最高裁判決 2011.2.22

最高裁判決 2011.2.22

「親」の前に「長男」が死亡しているのだから、

「当該推定相続人(長男)の代襲者その他(孫)に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはない」

つまり東京高裁判決と同じ考え方。この遺言書は無効。 長女の言い分通りに確定しました。

「自分より長男が先に死んでいる場合は孫に・・・」と、予備的に遺言に書けばいいだけです。

「(孫に代襲相続をさせたいのなら)遺言者の死亡以前に指定の相続人が死亡した時は代襲相続人となるべき者に

相続させる旨を補充的に記載しておくことでその趣旨を明らかにできる。

そのような遣言の例が公証実務においてまま見られることは公知の事実である。(前記東京高裁判決)」

そんなのカンタンなことだろう!

つまり簡単なことだし、普通の公証人ならそうやっているはずだろう・・・と判決は言うのです。

つまり、公証人のミスだろう・・・と言外に言っているのです。

公正証書遺言なら公証人がそう書いてくれるとしても、数多くの自筆証書にはそんなこと書かれていないことが多いはず。

「縁起でもない」し、親も長男も(公証人も)思いもしなかったのか(死亡13年前の遺言書でした)。

でも「長男が先に死んだ場合には・・・」を書くべきでした。

東京高裁判決2009.4.15

東京高裁判決2009.4.15

遺言は死亡の時から効力を生じる。

だから「父」の死亡時において財産を承継するとされた者が存在することが必要なのは当然。

だがその死亡時 には「長男」は存在しない。だから無効。

ただし遺言書については、遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべき(最高裁判決1991.4.19に より)なので、

「父」の意思として「自分の死亡前に長男が死んでいたなら孫に遺言の効果を及ぼす」と読み取れるのならそうすべき。

でもそうは書かれていない。だから地裁判決を取り消して、長女の言い分どおりに遺言書は無効。

東京地裁判決2008.11.12

東京地裁判決2008.11.12

この遺言書は「遺贈」ではないから無効にはならない。

また代襲相続の仕組みは「長男」が受けるはずの権利 を「孫」に承継させる制度だ。

そして、「親」は「長男」に対して相続により承継させようとしていたのだから、

代襲相続人の「孫」が相続するの が「親」の意思に適う。

・・・つまり孫3人の言い分が通りました。

親より先に子が死んだら・・・?

親より先に子が死んだら・・・?

長男が6月に死亡。そしてその3ケ月後に親が死亡。

「全財産を長男に相続させる」との親の公正証書遺言が残されました。

親の配偶者はすでに死亡、子は2人。3ケ月前に死亡した長男、そして長女です。

長男には子(親から見れば「孫」) が3人います。

民法第887条「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」

孫3人は相続人(代襲相続人)となります。

ここで法定相続分は長女1/2、孫3人各1/6となります。

図をご覧ください。さて、「全財産を長男に」の遺言はどうなる?

民法985条「遺言は遺言者(親)の死亡の時からその効力を生ずる」。

つまり「全財産を長男に相続させる」とある遺言書は親死亡の時に効力が生じます。

その効力発生時には長男はすでに死亡。もはや存在しません。

民法994条「遺贈は遺言者(親)の死亡以前に受遺者(長男)が死亡したときは、その効力を生じない」。

それなら親のこの遺言も無効じゃないの・・・と思います。

さてここが微妙です。「遺贈」ならこの民法の規定により当然に無効です。

遺贈とは遺言書で財産を与える行為です。

しかし親の遺言書は、「長男に遺贈する」でなく、「長男に相続させる」と書かれていました。

「相続させる」とは「そのように相続手続きをしろ」との遺産分割方法指定です。無効となる「遺贈」ではないのです。

孫3人は「全財産を長男に相続させる」の遺言書に基づき代襲相続人として全財産を相続する(長女に遺留分はありますが)といいます。

一方で長女は遺言書は無効だといいます。そして争いに・・・。

離婚したなら遺留分放棄しろ!

離婚したなら遺留分放棄しろ!

性悪説に立つ相続のプロなら、そんな血も涙もない悪魔の仕打ちを提案しないといけません。

疎遠な孫との良好な関係・・・儚い夢・・・を信じるのも自由ですが。

「孫には何々を」と遺言で遺留分を配慮できれば解決です。

しかし、「全財産を長男へ」遺言・・・財産は長男同居の自宅だけ・・・を完璧に実現したければ傷心の次男への悪魔の仕打ちです。

「(遺留分の)放棄者の死亡等により代襲相続が開始した場合には、代襲相続人の遺留分はどうなるであろうか。

代襲者は被代襲者が生存しておれば取得するであろう相続権以上の権利を取得するはずはなく、

しかも代襲する相続権は遺留分権の欠けたものなのであるから、

代襲者の相続権も遺留分権の付着していないものと解するのが正当であろう。(新版注釈民法(28)有斐閣)」

「代襲相続人はあくまで被代襲者の有する権利の範囲で遺留分を請求しうるに過ぎない。(東京地裁1999.8.27)」

代襲相続人の遺留分!

代襲相続人の遺留分!

めでたく結婚式を挙げ、新婚生活を過ごし、子を成した次男。しかし色々あって妻と離婚。

実家に戻ってきた出戻り息子(出戻り娘も以下同じ)。

息子の子(以下では「孫」と表記)は離婚した妻と妻の実家筋が育てます。

バツイチ次男が実家に戻らず、アパートで一人暮らしでも同じ。

孫と親との関係はどうなるか。

出戻り次男は親の推定相続人。

孫は出戻り次男の推定相続人。

まず親が死に、次に出戻り息子が死ぬと、順番通りならまあそれなりに考え解決するはず。

リスクは、親より先に出戻り次男が事故などで死ぬことです。

次男の相続手続きは(財産も少なく)それなり解決するはず。

でも相続争いの本丸はいつか起る親の相続。その際に孫は出戻り次男の代襲相続人なのです。

つまり孫は親の相続人になります。良好な人間関係があるとは限らず、孫と何十年も音信不通かもしれません。

しかし遺産分割協議書には孫の実印が必要。

そして孫には次男の代襲相続人としての遺留分があります。

「全財産を長男に」。遣言書を争い無く完璧に実現したければ「孫の遺留分放棄」が必要です。

音信不通となった「孫」の遣留分放棄は容易ではありません。

そこでその予防策が「出戻り次男の遺留分放棄」なのです。

次男が遣留分放棄すれば代襲相続人の孫が引継ぐ遣留分はありません。

ただ次男死亡後は次男の遺留分放棄はもはや不可能。

親は「お前(次男)が俺(親)より先に死ぬと孫と揉めるから…」と次男に命じます。

遺留分放棄なら生前に・・・!

遺留分放棄なら生前に・・・!

「生前相続放棄」でなく、「生前遺留分放棄」なら「財産をホシイ」とは言えません。

遺言について揉める余地は消えます。

「遺留分放棄+遺言」が相続争いの完全防止策なのです。

遺留分放棄は裁判所の許可が必要です。

だから親は「俺が死んだら相続放棄してくれ」でなく、「今、裁判所で遺留分放棄をしてくれ」と次男に命じます。

「全財産を長男に相続させる遺言書」を争い無く完璧に実現するためには、「次男の遺留分放棄」が必須なのです。

「遺留分放棄します・・・、遺留分減殺請求をしません。」と 家裁に申立てて許可を得ます。

裁判所は理由や親の強制をチェックします。「アイツと結婚することを認める条件に」はダメです。

財産上のつり合いもチェックし、財産目録も必要で、「生前に財産贈与を受けたから」ならOKです。

はかない夢、うちの子に限って?

はかない夢、うちの子に限って?

出戻り息子への悪魔の仕打ち、「離婚したなら遺留分放棄しろ!」

親は次男に、「俺が死んだら相続放棄してくれ」と命じ、次男は「いいよ」。

便箋に「親が死んだら相続放棄します。(実印)」

相続放棄は親の死後に子が裁判所に申述するもので、生前の口約束や文書なら無効。

この「生前相続放棄書」 も勿論無効です。

「うちの子に限って」との一儚い夢・・・を信じるのも自由、約束通り放棄するかもしれません。

ただ長男次男は お菓子を取り合い育った好敵手。さあどうか。

相続のプロなら「いい息子さんですね」と軽く受け流し、性悪説に立って問題点を潰します。

もし遺言書がなければ遺産分割協議。お菓子ではなく親の財産を好敵手で取り合います。

親が死に、残された「全財産を長男に」遺言書。

「生前相続放棄」した次男が「財産イラナイ」と約束を守ればそれで解決。

しかし生前相続放棄書は法的無効。

「財産をホシイ」と思えば遺留分・・・。法定相続分の半分は当然の権利で、請求できます。

よく分からないけど買っちゃった

よく分からないけど買っちゃった

会社を買っちゃいました。

会社所有土地を売買原因の所有権移転登記で買主に移しました。

会社を買ったのに土地を買ったと処理。買った会社は放置。

随分前、そんな実例に遭遇し、唖然としました(結末は知りませんが・・・)。

先月号のユニゾの当初TOB案のような超格安M&Aなら、法人税負担を簿外債務と考えて予算化することもあるでしょう。

M&Aは宅建業法の範囲外で、仲介料相場は3%でなく5%・・・?

コンサルや仲介なら損害賠償請求回避のため、含み益・税務・スキーム等への説明が必須です。

買い側の処理で注意するのは?

買い側の処理で注意するのは?

買ってそのまま継続保有ならいいのですが、物件転売やマンション用地にしたいのなら難題。

不動産M&Aとは会社を買うこと。10億円で買ったものは土地ではなく株式です。

もし土地簿価が1000万円ならどうなるか。

10億円で転売分譲すれば売却益9.9億円で法人税3億円課税です。

前例は「剰余金の配当」での所有権移転。

子会社からの物件移転や残余財産現物分配といった手法、含み益や欠損金の扱い、子会社株式償却、等様々な検討をした結果のスキームでしょう。

役員退職金はうまく使えたのか。消費税や源泉義務はどうしたのか。登免税と取得税はどうか。