法務局が遺言書を保管する!

法務局が遺言書を保管する!

仏壇にあった遺言書。

さてどうなるのか・・・。

第一発見者次第です。皆が誠実とは限らず、都合悪ければ、破られたり隠されたり・・・。

自筆証書遺言には保管制度がありません(一部弁護士会に有り。公証人による公正証書遺言は保管され検索可)。

紛失・亡失(見つからない)や廃棄・隠匿・改ざんを防ぐための保管サービスを、法務局が平成32年7月までに始めます。

ある男が自筆証書遺言を作成。

自宅には置かず、本人が地元法務局(住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれか)に持参して、「出頭」(法律の表現)します。

法務局の担当官が本人確認し、その遣言書をチェックします。

内容のチェックはせず外的条件チェックだけです。

日付はあるか、訂正方式は問題ないか。「あなたの自筆ですか」と問うでしょうが、

筆跡鑑定などはなく「本人自筆じゃない」と後々もめる余地は残ります。

内容をチェックがないので素人作成の大もめ確定、欠陥遺言書もそのまま保管です。

公正証書遺言なら公証人は入院中の病院にまで出張してくれます。

法務局保管サービスは本人出頭必須で代理人はダメ。公正証書なら人違い防止に証人2人立合ですが法務局では証人ナシ。

「なりすまし」余地あり・・・?です。

 

法務局は保管した遺言を画像ファイルにします。

日付や遣言者名(その男)、受遺者名(「飲み屋のママA子に甲マンションを遺贈する」ならA子)、等のデータを法務局データベースに登録します。

これが遣言の保管です。

保管の撤回を望めば、遺言は返還され、データは、削除されます。

「飲み屋のママB子に甲マンションを遺贈する」と書き直して出頭し、新たな保管もできます。

その男(遺言者)が亡くなります。その男の相続人は全国どの法務局(全国オンライン)からでも、

「もし(父の)遺言があれば見せて下さい」と申請でき、あれば証明書(画像ファイル等「遺言書情報証明書」)の交付を受けます。

法務局は証明書を最初の1人に交付したら、他全員(相続人受遺者等)に保管の旨を通知します。

男は生前「飲み屋のママA子」と「飲み屋のママB子」に「甲マンション残してやるよ」と口約束し、「俺が死んだら法務局に行けよ。」

A子ママもB子ママも「何人(なんびと)も」(法律の表現)、「亡あの男の遺言はありますか」と法務局に尋ねられます。

受遺者としてデータ登録のある「A子ママ」だけは「あります」と教えてもらえ、証明書の交付へ。

B子ママは対象外。「嘘だったの~(悔)」と嘆くだけです。

この証明書により不動産登記や預金名義が変更できます。

位置付けは「新たな公共サービス」です。(法制審部会H28.5.17)、実費を考慮した手数料で済みます。

安全性なら公正証書遣言ですが、廉価な公共サービス登場です。

顧客へアドバイス必須の新制度で、司法書士や行政書士などはビジネスチャンスです。

人が死ぬと、法務局保管の遺言書の有無を必ず確認する時代がいずれ到来しそうです。

民法改正で次が追加!

民法改正で次が追加!

(民法第968条②)
前項(第968条)の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、

その目録については、自署することを要しない。

この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(両面に会ってはその両面)に署名し、印を押さなければならない。

目録部分は自筆でなくてOKに。つまり、代筆もワープ口打ちも通帳や登記簿のコピーもOK。

※別紙にそれぞれ署名と押印が必要です。

物件毎に別紙作成も、全物件をワープロで一枚の目録化も可能です。

その結果、アヤフヤで微妙なものとなり、紛争が勃発しそうです。

自書緩和でボケ老人が第三者にいいようにされる危険…そのおそれは既にあり、程度問題との考え方も成り立つ。

厳格さの問題は仕方ないとの評価もあり、目指すは安価で専門サービスの提供の観点も。紛争多発との兼ね合い。
(法制審議会部会議事録H27.9.8)

印鑑は同一でなくてもOK。

契印不要、つまり綴じなくてもOK。

よって書類一体性の証明は署名だけ
(法制審議会部会資料H29.6.20)

上記遺言書式は部会資料H29.12.19

平成31年1月13日の遺言から適用。

法務局が行う自筆証書遺言書の保管制度が始まります。制度利用なら面倒に検認手続(全相続人が裁判所で会する)が不要に・・・。

今改正は、「持ち戻し不要」により妻へ自宅遣贈なら妻の相続財産を増やせます。

家裁の遺言検認数は、1985年3,301件、2002年10,503件、2017年17,394件。今後も遺言は急増するでしょう。

公正証書遣言は高コスト。専門家による低コストの遣言書作成支援ビジネスが始まります。

遺言お手伝いは、将来の相続処理ビジネス受注の入り口です。

相続法改正(自筆証書遣言での目録部分はワープ口OK!)

相続法改正(自筆証書遣言での目録部分はワープ口OK!)

相続法が改正され、遺言書も変わります。

全て自筆で書き(アタマからシッポまで)、日付(何月吉日はダメ)を自筆し、押印するだけです。

お客様のご自宅に伺ったついでに、「まだ書いてないのですか。今書きませんか。」

その場で自筆証書遣言を書いていただきます、が可能になります。

妻も「全財産を夫、太郎に・・・」。

印鑑ぐらいは実印を頂きますが、三文判でもOK。ちゃんと便箋に書いてもらいますが、新聞広告のウラに書いてもOK。

お仏壇にしまいます。お客様は何やらホッとした顔をなさいます。もちろん万全な遣言書作成までのつなぎ遺言書ですが・・・。

しかし、効力は公正証書遣言と同じ。直近分が有効で、昨日の公正証書遺言でなく今日の自筆が有効です。
——————————————
(自筆証書遺言)民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
——————————————

もし夫が死亡なら「お前たちで仲良く分割できれば、この遺言書を破り捨てる。もしそうでなければ・・・」と子に言えます。

破り捨て前提の、遺留分侵害の簡単自筆証書遺言、子へ睨みをきかせるには効果絶大です。

さて、「全財産を・・・」なら字数も少なく全て自筆も簡単で容易です。

しかし、妻はアレ、長男はコレ、次男はソレとなると役に立たないのが自筆証書遣言です。

不動産が幾つもあれば、「所在地:何丁目何番何号地目宅地面積何平米」とズラズラ、

預金なら「何銀行何支店普通預金口座番号何々口座名義人誰々」。

ズラズラの目録まで全自筆。それは無理。

誤記訂正は面倒、ゴム印もワープ口も代筆も一切駄目。

資産家の遺言書の財産目録欄には不動産・預金・株式等々が延々続き、全て自筆で書くのはお年寄りには煩雑で不可能です。

ソニー不動産は不動産業界を取り込めるか?

ソニー不動産は不動産業界を取り込めるか?

ソニー不動産「おうちダイレクト」の当初のシステムは、売主個人が自分で値決めして、自由に市場で売り出します。

内見時に一般媒介(2018年現在は専任媒介推奨)となりますが売主仲介料は無料です。

実質ソニー独占の専任媒介なのに宅建業法上では一般媒介。

更にソニー不動産自らは片手仲介を原則に、「両手仲介は利益相反だ」と消費者に訴えました。

激怒した不動産業の業界団体は「ふざけんな」、ソニー不動産に送客するヤフーをボイコット。

まるで産業革命時に機械に仕事を奪われた労働者のラッダイト運動(機械打ち壊し運動)のようでした。

ボイコットぐらいでIT・AI激流を止められるのか?逆に業界がソニーの激流に呑み込まれるか・・・?

 

現在ソニー不動産の仲介プラットフォームに乗せてもらいビジネスをしているのは、

ロイヤルハウジング・大京穴吹不動産・大成有楽不動産販売、東宝ハウスグループ、ポラスグループです。

ここに大阪宅建協会(8500社加盟)が加わります。

ソニー不動産は不動産業界を取り込み、マーケット支配する戦略でしょうか?果たして業界を呑み込めるのか?

「大阪宅建協会の会員企業は、売主から直接売却の依頼を受けている物件(物元物件)を『おうちダイレクト』上で販売することや、

ビッグデータと独自のアルゴリズムで高い精度のAI売買査定支援ツールなどを利用できます。(出典:大阪宅建HP)」

「『おうちダイレクト』と大阪宅建協会は、その他の都道府県の宅建協会においても同様の提携及び事業を展開し、

将来的には全国の宅建協会への展開を視野に入れております。(出典:大阪宅建HP)」

タクシー 「今、混んでいるので料金1.5倍」?

タクシー 「今、混んでいるので料金1.5倍」?

タクシー大手、日本交通の会長へのインタビューです。

全車がカメラ搭載。

「この瞬間も5000台のカメラがデータ収集」

「走行中に顔認識して歩行者が誰か特定」

「ワイパー稼働状況でゲリラ豪雨の場所がピンポイントで」

「(安全保障にも関わりそうで)少しぞっとしている」

「タクシーはこれから黄金期を迎える。」

新幹線や飛行機は繁閑で値段が違います。タクシーではその実証実験です。

10月から迎車料金に限って料金が変動します。

繁忙によるタクシー運賃の変動化は「実証実験を経て1年後ぐらいに実現できればいい」。
(出典:日経ビジネス2018.10.15)

実証実験。日本交通は配車アプリ・クレジット限定で、都心5区で閑散時迎車料金0円、他の地域と時間は追加料金で優先的配車。

大和・国際自動車は10分毎の繁閑(過去実績)に応じ0円から910円の5段階(現行410円)、現金可。高料金なら最優先配車。

日本でのUber(ウーバー)は有許可のハイヤー等。「依頼殺到につき今は料金1.5倍」の突然表示に心臓は止まりそうになるでしょう。

 

果たして、タクシー料金もそうなるか・・・?

「現金お断り」の店が日本で登場!

「現金お断り」の店が日本で登場!

毎日のように「キャッシュレス経済」の記事が増えてきました。

おそらく2020年の東京五輪を核にした外国人渡航者のインバウンド消費狙いなのでしょう。

「現金主義」の日本は、外国人からの不満も大きいとよく報道されています。

そんな中、2017年末、日本橋馬喰町にロイヤルHDのレストラン実験店舗が「CASHLESS現金お断り」でオープンしました。

注文はタッチパネル、支払いはクレジットカードや電子マネー。更にLINEペイならセルフ決済です。

現金決済廃止でレジ集計作業はなくなり省力化。

その一方で、日本人からは「現金が使えないなんてありえない」との客からのクレームもあったとか。
(出典:週刊ダイヤモンド2018.9.29)

そしてロイヤルHD傘下の天丼「てんや」は現金お断りの(実験店ではない)新店を浅草に10月オープン。

客の3~4割は現金が使えないとわかると注文を諦め帰っていきます。

(出典:日経ビジネス2018.10.15)

すでに「現金お断り」が当たり前の上海で「現金お断り」が消え、現金受け入れが始まりました。

その理由は、人民元受け入れ拒否に業を煮やした中国人民銀行が「電子決済のみ」を禁止する公告を出したからです。

つまり日本は「キャッシュレス経済」周回遅れ。

伊豆諸島の八丈島は、「キャッシュアウト」先進地域。

銀行預金口座から即時引落のデビットカードを飲食店で示し、必要な金額を伝え、暗証番号を入力すると、店のレジからその金額の現金を受け取れます。

ホテルや飲食店、タクシー等で最大3~5万円を引き出せます。ATM不足への対応です。

さて、これは日本では先進地域でも、キャッシュ不要の国から見たら後進国の証拠でしょうか。
(出典:産経2018.10.11)

数字自体に理屈は無い!

数字自体に理屈は無い!

事業用地に該当すれば400平方メートルまでが80%引きになるのに対し、貸付用となると200平方メートルまでが僅か50%引きに過ぎません。

この差は非常に大きなもので、特に都市部の路線価が高い地域では、その影響は甚大でしょう。

とにかく、“賃貸してお金を稼ぐ”ことに対しては厳しい姿勢なのです。

が、何故400平方メートルで80%引き、200平方メートルで50%引きかと言う、これらの数字自体に特段の根拠はありません。

その証拠に割引率も限度面積も、度々の改正がなされています。

その時々の社会情勢や税収の状況等に左右されますが、とりあえず「事業」になれば、何かと「お得」なのです。

相続税にも影響が?

相続税にも影響が?

相続税の中で度々登場するのは、何と言っても小規模宅地の評価減額の特例でしょう。

自宅敷地なら330平方メートルまで、店舗や工場等の事業用敷地なら400平方メートルまでが80%引きの評価になる大きな特例です。

この特例の中に、借地人に貸している土地やアパート・賃貸マンション等の貸付用の敷地については、

「貸付事業用宅地」として200平方メートルまでが50%引きになるものがあります。

間違い易いのが、貸付事業用宅地と言っても、賃貸事業は規模のいかんにかかわらず、「事業用」から除かれてしまうのです。

なお、賃貸の規模は問題になりません。駐車場1台分の面積でも賃貸事業なのです。

もちろん大型店舗のために敷地1,000坪を貸しても適用できるのですが、減額の限度は200平方メートルまでになります。

「事業」ではないため事業用宅地として400平方メートルまでの80%引きの対象にはなりません。

これも税務の賃貸業が額に汗をかかず、黙っていても収入が得られる事への報復なのでしょう・・・?

そもそも、賃貸業を不労所得として提えているため、その手の事業を贅沢と考えているフシはあります。

『事業』になれば何かと「お得」です!

『事業』になれば何かと「お得」です!

どうやら日本の税制は、個人の所得を扱う所得税にしろ、人が亡くなった時に課税される相続税にしろ、

実は「事業」なのか否かが問題になる事が多いのです。
これにより特例の適否が問われ、税務の世界では結構お得になる事も・・・。

ただ、同じ個人を扱う税務でも、所得税と相続税では考え方も違っています。

そこで、何が事業で何が事業でないのか、その結果、どれだけの相違が生じるのかを考えてみました。

●法人が行なえば、総てが事業!

最も分かり易いのが法人税です。

規模がどうであれ、また利益が出ようが出まいが、とにかく法人が行うものは総てが事業です。

その理由は、そもそも何らかの事業遂行の意図を持って法人と言う法律上の人格を得たものだからです。

その意味では自然人とは全く異なる考え方で法人税法も作られており、益金損金と考え方はドライです。

●自然人の個人は何故面倒なのか?

それに引き替え面倒なのが自然人たる個人です。

まず、所得税を考えてみましょう。

個人が何か事を起こして儲かったとしましょう。

所得税の世界では、まずこれが何所得なのかの分類をしなければなりません。

雇用契約に基づく労働の対価なら給与所得、商売で儲かったのなら事業所得。

と、ここまでは一見単純なのですが、この「商売」をどう見るかが問題です。

この行為を不特定多数相手に反復継続的に行っていれば『事業所得』となりますが、

年にたまたま2~3回行う程度なら『雑所得』と認定になる可能性があります。

しかし、それとても、一回行うのに時間がかかり、モノになるのが年に2~3回で、

しかも一回当たりの金額が多額なら、立派な事業所得となるかも知れません。

ことほど左様に回数や金額だけでそれ程簡単に判断できるものではないのです。

定職を持たず、競馬で生計を立てている人がいても、それは事業と考えず、一時所得か雑所得と、これまた難しい問題です。

因みに、ご存じの方も多いと思いますが、宝くじの当選だけで生計が成り立つのなら、10億円でも非課税になるはずです。

宅配ボックス設置部分は容積率の対象外!

宅配ボックス設置部分は容積率の対象外!

共同住宅の共用廊下は容積率対象外です。

昨年11月からは共用廊下一体の宅配ボックス部分も対象外になりました。

この9月からオフィス等の全用途で延床100分の1を上限に容積率の対象外です。
(出典:日刊不動産経済通信2018.9.10)

三菱地所レジデンスが新築マンションで各戸玄関横に宅配ロッカー(ゴルフバッグ可)設置。ヤマト、佐川、日本郵便が建物内配達。
(出典:日経2018.8.7夕刊)

国交省内にオープン型宅配ボックス。庁舎利用者なら職員以外も利用可。
(出典:建設工業新聞2018.9.11)

宅配運転手さんの人手不足解消に一肌脱ぐ宅配ボックス。

これからたくさん売れるのでしょう。