相続税にも影響が?

相続税にも影響が?

相続税の中で度々登場するのは、何と言っても小規模宅地の評価減額の特例でしょう。

自宅敷地なら330平方メートルまで、店舗や工場等の事業用敷地なら400平方メートルまでが80%引きの評価になる大きな特例です。

この特例の中に、借地人に貸している土地やアパート・賃貸マンション等の貸付用の敷地については、

「貸付事業用宅地」として200平方メートルまでが50%引きになるものがあります。

間違い易いのが、貸付事業用宅地と言っても、賃貸事業は規模のいかんにかかわらず、「事業用」から除かれてしまうのです。

なお、賃貸の規模は問題になりません。駐車場1台分の面積でも賃貸事業なのです。

もちろん大型店舗のために敷地1,000坪を貸しても適用できるのですが、減額の限度は200平方メートルまでになります。

「事業」ではないため事業用宅地として400平方メートルまでの80%引きの対象にはなりません。

これも税務の賃貸業が額に汗をかかず、黙っていても収入が得られる事への報復なのでしょう・・・?

そもそも、賃貸業を不労所得として提えているため、その手の事業を贅沢と考えているフシはあります。