「次男にあのボロ物件を相続させる」。物件相続を強制させ、遺留分請求の余地を消します。
ボロ物件が1億円相当なのか、が争いになります。
厳しい争い(裁判所による鑑定)を前提にして、鑑定評価等により押付け嫌がらせ「ボロ物件」を決めます。
新たな「闘う遺言書」が生まれそうです。
特定遺贈での頭の体操がカギ?例えば「(次男には)・・・を相続させる」。
これだとその物件だけの放棄は不可、「(長男には)・・・を遺贈する」なら可能。
課題が生まれれば対案が育ちます。
民法改正の法制審議会は激論だったようです。
押付けOK案を含め、様々な案を検討します。しかしそのまま時間切れ。
もう議論しても無駄だ、単純に金銭だけにして、押付けは不可に・・・。
反対論側からは、「単純金銭債権化に対する反論について補足説明に入れて頂けるんですね・・・」。
反対論の存在を明文で残せ!・・・議事録に残るそんな経緯。
賛否両論、紛争や乱用続出の予感です。この改正は2019年7月相続から適用。