「失踪者」扱いと「死亡」の違い!

登山で遭難をすると捜索隊の日当やヘリコプター等の膨大な負担。それには山岳保険、そのHPからの情報です。

行方不明のまま発見されないと、法的に「失踪者」で、「失踪者」の「死亡認定」には7年を要します。

生命保険金受取は7年後。それまで保険料を払い続けなければなりません(泣)。

団体信用生命保険付の住宅ローンも同じです。

「失踪者」扱いは「死亡」よりも厳しいのです。家族の為には「死亡した」ことの確認も大切なのです。

「山に登る限りゼロにはできない、この恐ろしい『事実』から、家族を守ること。」

「ココヘリ」は電波発信機付会員証とその会員証を探知するへり搜索のセット。年会費はわずか3,650円。

(ココヘリHPより抜粋)

山登りが趣味の方は、加入しておいて損はないようです。

 

小規模宅地の特例を利用!

小規模宅地の特例を利用!

相続税は恩赦的思想のない過酷な税制ですが、唯一ですがやさしい一面があります。

それは、小規模宅地の特例制度です。

亡くなった被相続人の住まいを同居していた配偶者や親族が手放さずに済むよう負担を軽くする制度です。

また、転勤や借家住まいなどの事情を考慮し、過去三年間、持ち家がなければ減税してくれる制度も設けられています。

土地の評価額を330㎡(約100坪)までは8割減らして相続税の課税対象額を少なくしてくれます。

これをうまく利用した具体的な節税方法とは・・・?

40歳の男性をモデルケースに説明してみます。

この男性が所有するマイホームを20歳代の長女に贈与し、自分は持ち家を持たない「家なき子」になります。そして3年以上過ごします。

この段階でこの男性の父親80歳が亡くなれば、父親の土地を相続する場合に税負担が限りなく少なくなります。

この特例を意識して使った人は想像以上で、相続税の減収見込み額はなんと1,350億円だとか。たった3年間で2倍だそうです。

政府・与党はこの対策に、相続時に「住む家がもともとは自分で所有するもの」であったり、「三親等以内の親族が所有する家に住んでいた場合」、小規模宅地の特例の優遇策から外す方針を打ち出しました。

このようなイタチゴッコは、今後も延々と続いていくのでしょう・・・。

 

一般社団法人を利用!

一般社団法人を利用!

社団法人は2008年から営利目的でも設立できるようになりました。

社団法人は株式会社と違って相続税はかからない制度になっています。

その理由は、企業の株式にあたる持ち分が存在しないからです。また、役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立することが可能です。

この仕組みを利用して相続税の節税につなげるわけですが、具体的にはまず親(被相続人予定者)が代表者になって社団法人を設立し、所有資産を移します。

その後に子供を代表に就かせ、社団法人の支配権を継承すると、移動した資産には相続税が課税されません。

この仕組みを使えば、子供ばかりか孫やその先の子孫まで延々と非課税で資産を相続し続けられることになります。

この社団法人を設立するための費用は、登記申請の費用6万円のみ・・・。設立要件も「公序良俗に違反しない限りすべての事業が対象」になります。

2016年は6,075件が設立されており、この5年で1.5倍と急増しています。

これに網がかけられたわけですが、今後は「親族が代表者を継承した場合は非課税の対象から外す」方向で調整中だということです。

 

相続税節税というイタチゴッコ!

相続税節税というイタチゴッコ!

年間の相続税年収は2兆円。

相続税は基礎控除の見直しに伴い、課税対象者になる人が増加しています。

年間の死亡者数に占める課税件数は、2015年の基礎控除の見直しから3.6%も増加し、8%になっています。

このせいで相続税の負担感は高まり、あの手この手で節税対策が繰り広げられています。

今、少子高齢化と空き家、空室が増加しているといわれているにもかかわらず、次から次へと建てられ続けていくアパートやマンションもその一つです。

さらに、東京の高層マンションの上層階をあえて購入し、相続税課税対象額を圧縮させる節税方法も人気でした。

しかし、2017年度の税制改正で、「高層マンション上層階の固定資産税の負担を重くし」、相続税の節税防止対策を強める政府・与党・・・。

その次には、社団法人を利用したり、あえて相続人が家なき子になって税の優遇を受ける方法が流行っています。

今度の相続税の節税防止策は次の二つです。

①一般社団法人を利用した相続税の課税逃れ

②小規模宅地の特例を利用した相続税の課税逃れ

この二つに対して、政府・与党は後出しじゃんけんで節税防止に踏み切ります。ひとつひとつみていきたいと思います。