社団法人は2008年から営利目的でも設立できるようになりました。
社団法人は株式会社と違って相続税はかからない制度になっています。
その理由は、企業の株式にあたる持ち分が存在しないからです。また、役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立することが可能です。
この仕組みを利用して相続税の節税につなげるわけですが、具体的にはまず親(被相続人予定者)が代表者になって社団法人を設立し、所有資産を移します。
その後に子供を代表に就かせ、社団法人の支配権を継承すると、移動した資産には相続税が課税されません。
この仕組みを使えば、子供ばかりか孫やその先の子孫まで延々と非課税で資産を相続し続けられることになります。
この社団法人を設立するための費用は、登記申請の費用6万円のみ・・・。設立要件も「公序良俗に違反しない限りすべての事業が対象」になります。
2016年は6,075件が設立されており、この5年で1.5倍と急増しています。
これに網がかけられたわけですが、今後は「親族が代表者を継承した場合は非課税の対象から外す」方向で調整中だということです。