バブルの反省ともいえる法律、土地基本法は「土地は公共の福祉を優先させる」と定めます。
その30年振り改正へ向け国土審議会特別部会とりまとめ報告書が今年2月27日に公開です。
⇒ 所有者は登記手続を適時に行うほか、境界の明確化に努め協力する
⇒ 土地の管理の負担が重い土地を投げ出すのではなく他の選択肢を探す
⇒ 責務を果たさず近隣に悪影響を与える場合に所有権が制限を受ける
法務省研究会と国交省部会の座長は同じ大学教授。
法律と不動産とをスムーズにつなぎます。
来年の通常国会で法改正へ。