遺留分と戦う遺言書(改正前)!

「次男が遺留分請求してきたら遺留分にはボロ物件A を・・・、足りなければ次のボロ物件Bを・・・。」

こんな遺言は無効になりました。

なぜ無効・・・?カネ請求に限定され、また根拠の

「遺贈は目的の価額の割合に応じ減殺する。ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその遺志に従う」

との旧第1034条が廃止。

ボロ物件とは、「無接道・市街化調整・再建築不可・環境汚染・固定資産税負担・・・等」。

法制審議会資料記載の“事例による遺留分押付け嫌がらせ物件”です。