相続法改正(自筆証書遣言での目録部分はワープ口OK!)

相続法改正(自筆証書遣言での目録部分はワープ口OK!)

相続法が改正され、遺言書も変わります。

全て自筆で書き(アタマからシッポまで)、日付(何月吉日はダメ)を自筆し、押印するだけです。

お客様のご自宅に伺ったついでに、「まだ書いてないのですか。今書きませんか。」

その場で自筆証書遣言を書いていただきます、が可能になります。

妻も「全財産を夫、太郎に・・・」。

印鑑ぐらいは実印を頂きますが、三文判でもOK。ちゃんと便箋に書いてもらいますが、新聞広告のウラに書いてもOK。

お仏壇にしまいます。お客様は何やらホッとした顔をなさいます。もちろん万全な遣言書作成までのつなぎ遺言書ですが・・・。

しかし、効力は公正証書遣言と同じ。直近分が有効で、昨日の公正証書遺言でなく今日の自筆が有効です。
——————————————
(自筆証書遺言)民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
——————————————

もし夫が死亡なら「お前たちで仲良く分割できれば、この遺言書を破り捨てる。もしそうでなければ・・・」と子に言えます。

破り捨て前提の、遺留分侵害の簡単自筆証書遺言、子へ睨みをきかせるには効果絶大です。

さて、「全財産を・・・」なら字数も少なく全て自筆も簡単で容易です。

しかし、妻はアレ、長男はコレ、次男はソレとなると役に立たないのが自筆証書遣言です。

不動産が幾つもあれば、「所在地:何丁目何番何号地目宅地面積何平米」とズラズラ、

預金なら「何銀行何支店普通預金口座番号何々口座名義人誰々」。

ズラズラの目録まで全自筆。それは無理。

誤記訂正は面倒、ゴム印もワープ口も代筆も一切駄目。

資産家の遺言書の財産目録欄には不動産・預金・株式等々が延々続き、全て自筆で書くのはお年寄りには煩雑で不可能です。