民法改正で次が追加!

民法改正で次が追加!

(民法第968条②)
前項(第968条)の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、

その目録については、自署することを要しない。

この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(両面に会ってはその両面)に署名し、印を押さなければならない。

目録部分は自筆でなくてOKに。つまり、代筆もワープ口打ちも通帳や登記簿のコピーもOK。

※別紙にそれぞれ署名と押印が必要です。

物件毎に別紙作成も、全物件をワープロで一枚の目録化も可能です。

その結果、アヤフヤで微妙なものとなり、紛争が勃発しそうです。

自書緩和でボケ老人が第三者にいいようにされる危険…そのおそれは既にあり、程度問題との考え方も成り立つ。

厳格さの問題は仕方ないとの評価もあり、目指すは安価で専門サービスの提供の観点も。紛争多発との兼ね合い。
(法制審議会部会議事録H27.9.8)

印鑑は同一でなくてもOK。

契印不要、つまり綴じなくてもOK。

よって書類一体性の証明は署名だけ
(法制審議会部会資料H29.6.20)

上記遺言書式は部会資料H29.12.19

平成31年1月13日の遺言から適用。

法務局が行う自筆証書遺言書の保管制度が始まります。制度利用なら面倒に検認手続(全相続人が裁判所で会する)が不要に・・・。

今改正は、「持ち戻し不要」により妻へ自宅遣贈なら妻の相続財産を増やせます。

家裁の遺言検認数は、1985年3,301件、2002年10,503件、2017年17,394件。今後も遺言は急増するでしょう。

公正証書遣言は高コスト。専門家による低コストの遣言書作成支援ビジネスが始まります。

遺言お手伝いは、将来の相続処理ビジネス受注の入り口です。

相続法改正(自筆証書遣言での目録部分はワープ口OK!)

相続法改正(自筆証書遣言での目録部分はワープ口OK!)

相続法が改正され、遺言書も変わります。

全て自筆で書き(アタマからシッポまで)、日付(何月吉日はダメ)を自筆し、押印するだけです。

お客様のご自宅に伺ったついでに、「まだ書いてないのですか。今書きませんか。」

その場で自筆証書遣言を書いていただきます、が可能になります。

妻も「全財産を夫、太郎に・・・」。

印鑑ぐらいは実印を頂きますが、三文判でもOK。ちゃんと便箋に書いてもらいますが、新聞広告のウラに書いてもOK。

お仏壇にしまいます。お客様は何やらホッとした顔をなさいます。もちろん万全な遣言書作成までのつなぎ遺言書ですが・・・。

しかし、効力は公正証書遣言と同じ。直近分が有効で、昨日の公正証書遺言でなく今日の自筆が有効です。
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(自筆証書遺言)民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
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もし夫が死亡なら「お前たちで仲良く分割できれば、この遺言書を破り捨てる。もしそうでなければ・・・」と子に言えます。

破り捨て前提の、遺留分侵害の簡単自筆証書遺言、子へ睨みをきかせるには効果絶大です。

さて、「全財産を・・・」なら字数も少なく全て自筆も簡単で容易です。

しかし、妻はアレ、長男はコレ、次男はソレとなると役に立たないのが自筆証書遣言です。

不動産が幾つもあれば、「所在地:何丁目何番何号地目宅地面積何平米」とズラズラ、

預金なら「何銀行何支店普通預金口座番号何々口座名義人誰々」。

ズラズラの目録まで全自筆。それは無理。

誤記訂正は面倒、ゴム印もワープ口も代筆も一切駄目。

資産家の遺言書の財産目録欄には不動産・預金・株式等々が延々続き、全て自筆で書くのはお年寄りには煩雑で不可能です。