はかない夢、うちの子に限って?

出戻り息子への悪魔の仕打ち、「離婚したなら遺留分放棄しろ!」

親は次男に、「俺が死んだら相続放棄してくれ」と命じ、次男は「いいよ」。

便箋に「親が死んだら相続放棄します。(実印)」

相続放棄は親の死後に子が裁判所に申述するもので、生前の口約束や文書なら無効。

この「生前相続放棄書」 も勿論無効です。

「うちの子に限って」との一儚い夢・・・を信じるのも自由、約束通り放棄するかもしれません。

ただ長男次男は お菓子を取り合い育った好敵手。さあどうか。

相続のプロなら「いい息子さんですね」と軽く受け流し、性悪説に立って問題点を潰します。

もし遺言書がなければ遺産分割協議。お菓子ではなく親の財産を好敵手で取り合います。

親が死に、残された「全財産を長男に」遺言書。

「生前相続放棄」した次男が「財産イラナイ」と約束を守ればそれで解決。

しかし生前相続放棄書は法的無効。

「財産をホシイ」と思えば遺留分・・・。法定相続分の半分は当然の権利で、請求できます。