「生前相続放棄」でなく、「生前遺留分放棄」なら「財産をホシイ」とは言えません。
遺言について揉める余地は消えます。
「遺留分放棄+遺言」が相続争いの完全防止策なのです。
遺留分放棄は裁判所の許可が必要です。
だから親は「俺が死んだら相続放棄してくれ」でなく、「今、裁判所で遺留分放棄をしてくれ」と次男に命じます。
「全財産を長男に相続させる遺言書」を争い無く完璧に実現するためには、「次男の遺留分放棄」が必須なのです。
「遺留分放棄します・・・、遺留分減殺請求をしません。」と 家裁に申立てて許可を得ます。
裁判所は理由や親の強制をチェックします。「アイツと結婚することを認める条件に」はダメです。
財産上のつり合いもチェックし、財産目録も必要で、「生前に財産贈与を受けたから」ならOKです。