東京地裁判決2008.11.12

この遺言書は「遺贈」ではないから無効にはならない。

また代襲相続の仕組みは「長男」が受けるはずの権利 を「孫」に承継させる制度だ。

そして、「親」は「長男」に対して相続により承継させようとしていたのだから、

代襲相続人の「孫」が相続するの が「親」の意思に適う。

・・・つまり孫3人の言い分が通りました。