東京地裁判決2008.11.12 ather 勝手な大家塾 2019年9月28日2020年1月28日代襲相続, 遺贈 この遺言書は「遺贈」ではないから無効にはならない。 また代襲相続の仕組みは「長男」が受けるはずの権利 を「孫」に承継させる制度だ。 そして、「親」は「長男」に対して相続により承継させようとしていたのだから、 代襲相続人の「孫」が相続するの が「親」の意思に適う。 ・・・つまり孫3人の言い分が通りました。