東京地裁判決2008.11.12

東京地裁判決2008.11.12

この遺言書は「遺贈」ではないから無効にはならない。

また代襲相続の仕組みは「長男」が受けるはずの権利 を「孫」に承継させる制度だ。

そして、「親」は「長男」に対して相続により承継させようとしていたのだから、

代襲相続人の「孫」が相続するの が「親」の意思に適う。

・・・つまり孫3人の言い分が通りました。

離婚したなら遺留分放棄しろ!

離婚したなら遺留分放棄しろ!

性悪説に立つ相続のプロなら、そんな血も涙もない悪魔の仕打ちを提案しないといけません。

疎遠な孫との良好な関係・・・儚い夢・・・を信じるのも自由ですが。

「孫には何々を」と遺言で遺留分を配慮できれば解決です。

しかし、「全財産を長男へ」遺言・・・財産は長男同居の自宅だけ・・・を完璧に実現したければ傷心の次男への悪魔の仕打ちです。

「(遺留分の)放棄者の死亡等により代襲相続が開始した場合には、代襲相続人の遺留分はどうなるであろうか。

代襲者は被代襲者が生存しておれば取得するであろう相続権以上の権利を取得するはずはなく、

しかも代襲する相続権は遺留分権の欠けたものなのであるから、

代襲者の相続権も遺留分権の付着していないものと解するのが正当であろう。(新版注釈民法(28)有斐閣)」

「代襲相続人はあくまで被代襲者の有する権利の範囲で遺留分を請求しうるに過ぎない。(東京地裁1999.8.27)」