顧客を奪い、奪われるツール!

顧客を奪い、奪われるツール!

「今の税理士さんは申請してくれました?、え?、代わりにお手伝いしましょう!」で奪われます。

銀行やコンサルは「申請しましたか?、え?、税理士さんから説明もない?」と驚けばいいだけ。

保険も不動産も同じで、各相続提案に繋げればいいだけ。

「適用」は社長交代につながり、社長が変われば「今の税理士さん」は取り残されるかも。

従来旧制度は、「5年間は雇用8割維持」、リストラは約束破り。廃業も約束破り。

納税猶予額に利息を付けた罰金相続税を払え。だから適用に躊躇しました。

新制度は雇用維持できずにリストラしてもチェック項目式の定型の詫び状1通を県に出すだけ。

廃業も5年経過後なら罰金相続税は再計算され、それなりの額に減額されます。

破っても何とかなる約束になったのです。

事業用小規模宅地に3年縛り!

事業用小規模宅地に3年縛り!

小規模宅地特例の改正です。

賃貸用(貸付事業用宅地等)は200㎡まで土地を5割引きにします。

昨年2018年度改正で、賃貸後3年内相続なら5割引きは原則ダメ、3年縛りです。直前取得の相続対策物件での利用を排除しました。

今回の改正で、事業用(特定事業用宅地等)にも3年縛りです。

なお事業用は400㎡まで、8割引。

土地は1億円。新規購入、あるいは既存貸駐車場等の転用。

建物構築物を設け、コイン洗車機を並べ有料洗車場。これなら賃貸用でなく事業用。

すぐの相続でも、現行では3年縛りはなく8割引。1億円が2000万円に。

スゴイ節税です。相続申告期限後なら廃業して売っていいし。

賃貸用は自宅用(特定居住用宅地等330㎡まで8割引)と併用不可ですが、事業用は併用可なので最大合計730㎡が8割引。

今改正では、事業開始後3年内の相続では8割引はダメ。

3年内は2,000万円にならず1億円です。

しかし、土地価額の15%以上(1億円なら1,500万円)の減価償却資産を使っていればOK。

節税目的でなくチャンとした事業目的なら洗車機をビッシリ並べて15%以上になるだろう。

節税目的ならチャチなフェンスと舗装(構築物)とわずかなコイン洗車機で15%未満だろう。

何で15%?…節税効果が宅地価額の概ね15%だからです(自民党税調資料)。節税効果より多額の投資をしていればいいだろう。

なお15%とは相続税の平均的な限界税率のこと。

もっと相続税高税率の資産家なら1,500万円投資しても節税採算が合います。

2019年3月までに事業用にすれば3年内かつ15%未満でもOK。

個人事業主の事業承継制と小規模宅地の特例!

個人事業主の事業承継制と小規模宅地の特例!

中小企業(法人)は2018年から相続税ゼロが可能です。

個人事業主も2019年からゼロが可能になります。

中小企業なら株式への相続税、個人事業は店舗工場等への相続税を納税猶予でゼロにできます。

店舗工場等(「特定事業用資産」)とは、事業用の土地(400㎡まで)建物(800㎡まで)や設備自動車等の減価償却資産で一定のものです。

不動産貸付事業は除外なので、地主業・アパート業等はこの相続税ゼロの対象外。

中小企業(法人)税制を下敷きにした税制で、2024年3月までに県に認定申請の提出をします。

さて、親(先代)の相続(2028年末まで)。

相続税は1,300万円で、内1,000万円が店舗工場等への相続税。

子(後継者)が店舗工場等を相続し事業継続すると約束すれば、この1,000万円の納税が猶予され、つまり当面払わないままでいいわけです。

残額300万円は自宅や預金等への相続税で、これは納税です。

(子が約束を破ったら?)

事業廃止したら1,000万円全額、土地等処分したらその対応部分の猶予税額、それに利息を付けて払え。つまり罰金相続税です。

(子が約束を守ったら?)

子が死ぬまで店舗工場等を保有し続けて事業継続したなら、子死亡時には1,000万円全額が免除です。

つまりチャラになります。身体障害や破産でも全額免除。

店舗工場等の一括譲渡、つまり事業譲渡や、赤字続き等、一定の経営悪化での事業廃止なら、全額ではなく一部免除となります。

もしこの税制が将来も続けば、親から子へ承継された事業を、次の孫・ひ孫が承継し、代々ずっと相続税ゼロとなる仕組みです。

相続でなく、贈与(2028年末まで)で引継いでも同様に税ゼロ。贈与の方が使いやすそうです。

さて、対象となりそうな個人事業は・・・。

◆ 温泉旅館や酒造元。

◆ 東京大田区や東大阪市等に多い下請の零細町工場。

◆ 日本橋銀座等の老舗。

◆ 各駅前商店街の飲食小売、個人経営の医院、弁護士、税理士。

ただ事業承継が必要とされる規模の事業なら、既に法人化されていることが多いはずです。

個人事業で相続税が重いのは土地です。

事業用土地なら400㎡まで8割引となる特定事業用宅地の小規模宅地特例があり、それとは選択適用です。

この小規模宅地特例は8割引ですが事業継続の約束は不要。納税猶予は10割引(税金ゼロ)ですが終生の事業継続を約します。

それは人生を縛られること。若い後継者は怖くて尻込みです。

相続税ゼロのバーゲンセール!

相続税ゼロのバーゲンセール!

そこで経産省は、「今なら相続税ゼロだよ」キャンペーン。100%納税猶予にして相続税納税額ゼロ、の大盤振る舞い。

【期間限定のキャンペーン】

2023年3月(5年後)に事前申請して、27年末(10年後)の相続贈与に適用。

【相続税の納税猶予新制度】旧制度の納税猶予額は「株式の3分の2×税額の80%=53%…5,300万円」。

それが「株式の100%×税額の100%=100%・・・1億円」に。つまり旧制度の納税猶予額5,300万円は新制度で1億円に。よって納税額ゼロ。

前記【相続税の納税猶予旧制度】での税額5,300万円を1億円、4,700万円を0円に読み替えます。「相続税納税ゼロ」の特例です。

【贈与税の納税猶予新制度】

創業社長が二代目に株100%を贈与。本来の贈与税1.5億円。「事業継続します」と約束すれば全額が納税猶予です。

すなわち創業者死亡なら猶予額1.5億円は全額免除。

しかし、この贈与済の株100%は相続税対象(みなし相続)とされ、二代目に相続税1億円(贈与はなかったとし相続税で再計算するのです)。

ここで二代目が改めて「事業継続します」と約束して(雇用維持約束は不要)相続税1億円全額が猶予され納税ゼロ。贈与税納税猶予でも相続税でも結果ゼロ。

大きな違いは、“相続は時期を選べないが贈与は選べる”こと。だから適用期限2027年末までに贈与してしまいます。

いずれは三代目が納税猶予します。

キャンペーンでは「雇用8割維持」約束は不要だよ。

「8割未達」なら簡単な詫び状1通だけは出してね。

「雇用対策」は単に建前だからリストラもOK。

赤字続きでの廃業。旧制度は罰金・相続税値引きナシだけど、新制度は再計算減額アリです。

死ぬ程の覚悟など不要。

「ちょっとだけの覚悟で税金ゼロにするから気楽に使ってほしい。

ただ財産(簿価)70%以上が賃貸用不動産や預金・株式だったり、収入の75%が家賃等なら、この特例は使わせないよ(それを工夫して使わせるのがプロのワザ)。

サラリーマン従業員は、ローンで買った自宅と退職金の使い残し程度で相続税課税。

中小企業社長なら自宅を会社に移し、役員社宅にし,個人蓄財せず会社で蓄財、うまく工夫して相続財産を自社株だけにして相続税ゼロも可能。

今は「社長なら相続税ゼロ」。

 

中小企業社長相続税ゼロ!

中小企業社長相続税ゼロ!

経産省は農水省がうらやましかった。都市農家は生産緑地なら納税猶予制度、宅地としての相続税はほぼゼロに。

経産省は中小企業を相続税ゼロにしたい。

経産省(国税庁ではない)は派遣切りの2009年税制改正で「雇用対策・・・。中小企業が相続税倒産し雇用消減!納税猶予を!」。

この建前には誰も反対できません。

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創業社長(父)死亡で二代目(子)は自社株式100%を相続して相続税1億円。株式の3分の2までについての相続税の80%の納税が猶予されます。

1億円×2/3×8割

=5,300万円が猶予されるので4,700万円だけ納税すればいい。

(税額は仮数字。以下、現在の相続税額も将来も同額の前提。実際の税計算は複雑で、同じはずもない。実務は色々工夫し納税4,700万円を圧縮するでしょう)

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「納税猶予」を二代目が約束(雇用維持と事業継続)したら5,300万円は当面払わなくていいよ。

ただ約束を破れば罰金相続税(5,300万円と利息)を払わせるから。

逆に死ぬまで約束を守れば猶予を免除に切り替えて、相続税チャラにしてあげる。次は三代目が納税猶予すればいい。

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【相続税の納税猶予 旧制度】

創業社長(父)死亡で二代目社長(子)が相続する株100%への相続税は1億円。

でも二代目が「雇用維持し、事業継続します」と約束すればその内の5,300万円は当面払わなくていい…それが納税猶予です。

二代目は残り4,700万円だけ払って会社を引き継げるのです。

しかし会社解散したり、売上ゼロにしたり、株を売ったりと、事業継続の約束を破れば納税猶予はオシマイ。

罰金相続税(5,300万円と利息)を払います。

5年で従業員数8割未満(5年平均)に減らしても猶予オシマイで罰金相続税。

一方で、この二代目(子)が10年20年と約束を守り続けて死んだ時に国は「よく頑張った」と5,300万円の相続税納税猶予を相続税免除に切り替えます。

その免除はありがたくても、即座に二代目社長(子)の株100%を三代目(孫)が相続。ここでやはり相続税1億円。

二代目の時と同様に三代目が「雇用維持と事業継続」と約束して5,300万円は納税猶予。

次は四代目、更に五代目。贈与税の納税猶予は少し複雑ですが、結果は相続税の納税猶予とほぼ同じ。

農地(3大都市圈)の納税猶予は「死ぬ迄の営農」を約束。農地地価2億円で相続税猶予額5,000万円でした。

10年20年後の地価は2000万円に暴落。高齢で、宅地化し売却アパート転用。

でもそれは約束破り。罰金相続税(5,000万円と利息)を払え。地価暴落しても再計算や減額はなく全財産を売っても払えません。

農家は納税猶予に「死ぬ程の覚悟」が必要。

一方、中小企業の納税猶予でも廃業や雇用8割維持不可なら「約束破り」で罰金・相続税です。

ただ厳格なのは5年だけ。その後は緩くなる。それでも約束に縛られるのは、イヤ、使われません。

当社へ事業性融資はいかが?

当社へ事業性融資はいかが?

銀行には数字(決算書や月次試算書)だけを渡していました。

数字以外(当社の具体的事業等)は理解されないまま担当銀行員は2~3年で転勤で入れ替わりです。

建て売り・売り建て・注文住宅・売買仲介、管理・サブリースの違いも銀行員は知らぬまま。

事業性融資の時代となれば数字以外でのアピールが必要です。数字以外を積極的に説明・・・。ただ口で伝えるのは無理無駄です。

「見える化」。見えるよう書面にしなければ銀行員や支店長に伝わりませんが、説明書作成は大変です。

そこで「見える化」ツール。「経産省ロカベン」という簡単ツールがあります。

地銀等の取引先事業性融資への入口指標という意味で「ベンチマーク」です。

欄を埋めていくと説明書が出来上がります。

銀行員と対話しながら同じ目線で作成するのが前提のツールですが、社長一人で試してみてはどうでしょう。

会計事務所担当者等外部と対話しながらだとより客観的です(会計事務所は顧客サービスに使えます)。

(以下、ベンチマークマニュアルより)—-————-

その作業はそのまま自社の強み弱み分析となります。

業務フローについては実施内容と差別を把握し、商流は取引先と取引理由を整理し、どのような流れで顧客提供価値が生み出されているかを把握します。

4つの視点(経営者・事業・環境・内部管理)に基づく非財務情報について具体的に記載し、総括として現状認識と将来目標を明らかにし、課題と対応策を明らかにします。

————–(以上、ベンチマークマニュアルより)

これは銀行(メインも新規銀行も)に働きかける武器になります。

継続改訂すれば銀行側でも引き継がれ、転勤してくる新担当者に当社を理解してもらえます。

事業、業務フロー、顧客が「見える化」されます。

評価理解可能な会社とそうでない会社への銀行の対応は違って当然です。

プロパー融資(保証協会保証ナシ)時代を生き抜くためです。

保証割合は100%から80%に!

保証割合は100%から80%に!

保証協会セーフティネット保証(経営安定に支障ある中小企業向け)は2018年4月に100%保証から80%保証になりました。

融資先倒産で1000万円回収不能。

100%保証なら1000万円全額保証協会負担。

80%保証なら800万円は保証協会が負担します。

200万円だけが銀行負担。ただ20%でも貸倒れは貸倒れです。

支店長は本部に「なぜか」を報告することになります。

80%保証になるとは、支店長が融資責任を本部から叱責される時代になるということです。

2013年安倍内閣の日本再興戦略は「中小企業の新陳代謝促進」(「潰れる企業は潰せ」とまでは言っていませんが・・・)、地銀や信金等にリスクマネー供給を求めます。

2013年末の閣議決定は「セーフティネット保証の平時の運用への移行」、2018年にやっと平時に移行しました(なお、小口や創業者へ100%保証枠は拡大、自主廃業への保証制度の新設)。

担保や保証に頼らず、融資先の事業性を評価しモニタリング(その会社を見守る)しろ。

ただ今の銀行員は多忙です。「そんな面倒、やってられないね」。

しかし、今後の銀行員はこの「事業性融資」から逃げられません。

逆に赤字連続で事業性見込めないミドルリスク先(正常先下位から要注意先)は、「廃業はいかが?」とハシゴを外されかねません。

新陳代謝推進へ自主廃業への保証制度も用意されています。

事業性融資時代到来!

事業性融資時代到来!

「(会社側は)立て直しが進むまでリスケを希望したが、民間金融機関からの借入は全額が保証協会付きであったため、責任を持つはずのメインバンクが不在であり、債権者間の調整が進まない状況にあった。このためメインバンクに変わって保証協会が主導してリスケを行ったが・・・」

(中小企業庁「信用補完制度の見直し」平成29年10月25日)

保証協会100%保証付なので倒産でも銀行は損失ナシ。

だからメインバンクは何もしません。

会社側も保証協会のお蔭で資金繰り心配ナシ。

だからズルズルと経営改善しません。

悪いのは「信用保証への過度な依存」。

金融庁は銀行に対し、「担保保証依存の融資姿勢からの転換」をしろ。(金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」2016年9月)

 

代理人の限界!

代理人の限界!

それはともかく何とか無事に分割協議は整いました。

ここで総ては双方とも代理人を通しての手続きとなったのですが、代理行為について少し触れておきましょう。

遺言書がない限り、財産の分割については分割協議をし、分割協議書に署名と押印が必要です。

これは代理人が行なうことも可能です。税務上もこれについては問題ないのですが、一つ面倒なことがあります。

ご自宅や、事業所、賃貸している土地等に認められる「小規模宅地の評価減の特例」や「配偶者の税額軽減」についての適用です。

適用の条件として分割協議書の写しを添付するのですが、条文上は『自署し自己の印を押してあるもの』が必要なのです。

代理人でも良い事にはなっていません。

更に、代理人の署名・押印では、不動産についての登記が通らないのです。

勿論、代理人と言っても、A子の夫のように任意に代理を立てた場合でなく、成年後見制度に基く法的な立場のある代理人はOKです。

いずれにしても、いつまでも自署と押印くらいはできるようにしておきたいものですね。

 

母親の意思能力と手続き!

母親の意思能力と手続き!

それはさておき、A子の夫はしっかりと法定相続分を主張してきました。問題はA子の母親です。

高齢で情況も十分に把握できないため、当初はA子の姉B子が窓口になり対応をしてきたのです。

しかし、さすがに今後のことを考えると、B子もA子の夫と対峙するのはためらいもあったのでしょう。

成年後見制度に基づく成年後見人を選任し、総てを代理人である弁護士に託したのです。

一方でA子の夫も少しでも有利な条件を引き出そうと思ったのでしょう。

自らが直接相手方の弁護士と交渉をするのを避け、弁護士を立ててきました。双方代理人を介しての分割協議となったのです。

成年後見制度は実務的にはお勧めできるものではありません。

本人を保護するための制度ではあるのですが、これを選択してしまうと何をするのも制約を受けてしまうためです。

家庭裁判所への報告を含め、実際の事務作業が煩雑過ぎるのです。