顧客を奪い、奪われるツール!

顧客を奪い、奪われるツール!

「今の税理士さんは申請してくれました?、え?、代わりにお手伝いしましょう!」で奪われます。

銀行やコンサルは「申請しましたか?、え?、税理士さんから説明もない?」と驚けばいいだけ。

保険も不動産も同じで、各相続提案に繋げればいいだけ。

「適用」は社長交代につながり、社長が変われば「今の税理士さん」は取り残されるかも。

従来旧制度は、「5年間は雇用8割維持」、リストラは約束破り。廃業も約束破り。

納税猶予額に利息を付けた罰金相続税を払え。だから適用に躊躇しました。

新制度は雇用維持できずにリストラしてもチェック項目式の定型の詫び状1通を県に出すだけ。

廃業も5年経過後なら罰金相続税は再計算され、それなりの額に減額されます。

破っても何とかなる約束になったのです。

個人事業主の事業承継制と小規模宅地の特例!

個人事業主の事業承継制と小規模宅地の特例!

中小企業(法人)は2018年から相続税ゼロが可能です。

個人事業主も2019年からゼロが可能になります。

中小企業なら株式への相続税、個人事業は店舗工場等への相続税を納税猶予でゼロにできます。

店舗工場等(「特定事業用資産」)とは、事業用の土地(400㎡まで)建物(800㎡まで)や設備自動車等の減価償却資産で一定のものです。

不動産貸付事業は除外なので、地主業・アパート業等はこの相続税ゼロの対象外。

中小企業(法人)税制を下敷きにした税制で、2024年3月までに県に認定申請の提出をします。

さて、親(先代)の相続(2028年末まで)。

相続税は1,300万円で、内1,000万円が店舗工場等への相続税。

子(後継者)が店舗工場等を相続し事業継続すると約束すれば、この1,000万円の納税が猶予され、つまり当面払わないままでいいわけです。

残額300万円は自宅や預金等への相続税で、これは納税です。

(子が約束を破ったら?)

事業廃止したら1,000万円全額、土地等処分したらその対応部分の猶予税額、それに利息を付けて払え。つまり罰金相続税です。

(子が約束を守ったら?)

子が死ぬまで店舗工場等を保有し続けて事業継続したなら、子死亡時には1,000万円全額が免除です。

つまりチャラになります。身体障害や破産でも全額免除。

店舗工場等の一括譲渡、つまり事業譲渡や、赤字続き等、一定の経営悪化での事業廃止なら、全額ではなく一部免除となります。

もしこの税制が将来も続けば、親から子へ承継された事業を、次の孫・ひ孫が承継し、代々ずっと相続税ゼロとなる仕組みです。

相続でなく、贈与(2028年末まで)で引継いでも同様に税ゼロ。贈与の方が使いやすそうです。

さて、対象となりそうな個人事業は・・・。

◆ 温泉旅館や酒造元。

◆ 東京大田区や東大阪市等に多い下請の零細町工場。

◆ 日本橋銀座等の老舗。

◆ 各駅前商店街の飲食小売、個人経営の医院、弁護士、税理士。

ただ事業承継が必要とされる規模の事業なら、既に法人化されていることが多いはずです。

個人事業で相続税が重いのは土地です。

事業用土地なら400㎡まで8割引となる特定事業用宅地の小規模宅地特例があり、それとは選択適用です。

この小規模宅地特例は8割引ですが事業継続の約束は不要。納税猶予は10割引(税金ゼロ)ですが終生の事業継続を約します

それは人生を縛られること。若い後継者は怖くて尻込みです。