事業承継税制で資産保有型会社!

事業承継税制で資産保有型会社!

後継者が先代の株式を引き継ぐ事業継続税制です。

中小企業非上場株式は納税猶予制度で2018 年から相続税をゼロにできます。

さて、この特例適用での心配事。

その後に会社が資産保有型会社(資産の70%以上が賃貸不動産や預金有価証券等)や
資産運用型会社(総収入の75%以上が家賃収入等)に該当してしまうと、即座に相続税贈与税の納税猶予打ち切りとなり、
「利子付き税金を払え」となることです。

一定の事情で該当となってしまっても6月以内にそれを解消すれば、打ち切りはなくなります。

不動産・株式などの投資業は?

不動産・株式などの投資業は?

納税猶予を主導する経産省の狙いは、製造業や小売業等の「実業」への相続税ゼロです。

資産保有会社(簿価ベース財産の70%以上が賃貸不動産や預金有価証券等)とか資産運用会社(総収入75%が家賃等)には使わせたくないので適用除外しています。

●「〇〇を買いましょう!」

早速、「保険で保険積立金を膨らまし、資産保有会社の資産70%基準を外す」提案。

節税保険で基準外し。専門の税務通信2018.9.10の報道では保険はダメだとか。

それなら70%基準外しに有効な「何か」を買わせます。

●「〇〇を始めましょう!」

適用除外に該当しても親族外従業員5名以上を雇用し商売すれば実業とされ適用です。

「相続税対策でコンビニや居酒屋経営を」。

店長お任せや業務委託や事業買収で5名雇用(5年だけでなく以降もずっと)。5名を維持すれば相続税ゼロです。

何億円もの相続税がゼロになるなら多少の赤字でも平気です。

個人資産(自宅)を法人に(役員社宅として)移せば相続税ゼロにできる魔法の制度です。

親戚へ分散した株を親の預金で買取ってから子へ無税移転。

上場企業(例えばユニクロ)なら非上場化(スクイーズアウト)し、減資等で形式上での非上場中小企業に化ければ相続税ゼロに・・・。

奇手妙手の始まりです。

●アホ後継者ならいずれ破たん!

もっともその後継者(子や孫)が複雑微妙な制約付き経営を維持できるのか。単なるアパート節税と訳が違います。

また後継者は職業選択の自由を失います。

仕組みはプロが用意しても後継者がアホならいずれ破綻、そんな後継者の財産は狙われます。

顧客を奪い、奪われるツール!

顧客を奪い、奪われるツール!

「今の税理士さんは申請してくれました?、え?、代わりにお手伝いしましょう!」で奪われます。

銀行やコンサルは「申請しましたか?、え?、税理士さんから説明もない?」と驚けばいいだけ。

保険も不動産も同じで、各相続提案に繋げればいいだけ。

「適用」は社長交代につながり、社長が変われば「今の税理士さん」は取り残されるかも。

従来旧制度は、「5年間は雇用8割維持」、リストラは約束破り。廃業も約束破り。

納税猶予額に利息を付けた罰金相続税を払え。だから適用に躊躇しました。

新制度は雇用維持できずにリストラしてもチェック項目式の定型の詫び状1通を県に出すだけ。

廃業も5年経過後なら罰金相続税は再計算され、それなりの額に減額されます。

破っても何とかなる約束になったのです。

個人事業主の事業承継制と小規模宅地の特例!

個人事業主の事業承継制と小規模宅地の特例!

中小企業(法人)は2018年から相続税ゼロが可能です。

個人事業主も2019年からゼロが可能になります。

中小企業なら株式への相続税、個人事業は店舗工場等への相続税を納税猶予でゼロにできます。

店舗工場等(「特定事業用資産」)とは、事業用の土地(400㎡まで)建物(800㎡まで)や設備自動車等の減価償却資産で一定のものです。

不動産貸付事業は除外なので、地主業・アパート業等はこの相続税ゼロの対象外。

中小企業(法人)税制を下敷きにした税制で、2024年3月までに県に認定申請の提出をします。

さて、親(先代)の相続(2028年末まで)。

相続税は1,300万円で、内1,000万円が店舗工場等への相続税。

子(後継者)が店舗工場等を相続し事業継続すると約束すれば、この1,000万円の納税が猶予され、つまり当面払わないままでいいわけです。

残額300万円は自宅や預金等への相続税で、これは納税です。

(子が約束を破ったら?)

事業廃止したら1,000万円全額、土地等処分したらその対応部分の猶予税額、それに利息を付けて払え。つまり罰金相続税です。

(子が約束を守ったら?)

子が死ぬまで店舗工場等を保有し続けて事業継続したなら、子死亡時には1,000万円全額が免除です。

つまりチャラになります。身体障害や破産でも全額免除。

店舗工場等の一括譲渡、つまり事業譲渡や、赤字続き等、一定の経営悪化での事業廃止なら、全額ではなく一部免除となります。

もしこの税制が将来も続けば、親から子へ承継された事業を、次の孫・ひ孫が承継し、代々ずっと相続税ゼロとなる仕組みです。

相続でなく、贈与(2028年末まで)で引継いでも同様に税ゼロ。贈与の方が使いやすそうです。

さて、対象となりそうな個人事業は・・・。

◆ 温泉旅館や酒造元。

◆ 東京大田区や東大阪市等に多い下請の零細町工場。

◆ 日本橋銀座等の老舗。

◆ 各駅前商店街の飲食小売、個人経営の医院、弁護士、税理士。

ただ事業承継が必要とされる規模の事業なら、既に法人化されていることが多いはずです。

個人事業で相続税が重いのは土地です。

事業用土地なら400㎡まで8割引となる特定事業用宅地の小規模宅地特例があり、それとは選択適用です。

この小規模宅地特例は8割引ですが事業継続の約束は不要。納税猶予は10割引(税金ゼロ)ですが終生の事業継続を約します

それは人生を縛られること。若い後継者は怖くて尻込みです。

相続税ゼロのバーゲンセール!

相続税ゼロのバーゲンセール!

そこで経産省は、「今なら相続税ゼロだよ」キャンペーン。100%納税猶予にして相続税納税額ゼロ、の大盤振る舞い。

【期間限定のキャンペーン】

2023年3月(5年後)に事前申請して、27年末(10年後)の相続贈与に適用。

【相続税の納税猶予新制度】旧制度の納税猶予額は「株式の3分の2×税額の80%=53%…5,300万円」。

それが「株式の100%×税額の100%=100%・・・1億円」に。つまり旧制度の納税猶予額5,300万円は新制度で1億円に。よって納税額ゼロ。

前記【相続税の納税猶予旧制度】での税額5,300万円を1億円、4,700万円を0円に読み替えます。「相続税納税ゼロ」の特例です。

【贈与税の納税猶予新制度】

創業社長が二代目に株100%を贈与。本来の贈与税1.5億円。「事業継続します」と約束すれば全額が納税猶予です。

すなわち創業者死亡なら猶予額1.5億円は全額免除。

しかし、この贈与済の株100%は相続税対象(みなし相続)とされ、二代目に相続税1億円(贈与はなかったとし相続税で再計算するのです)。

ここで二代目が改めて「事業継続します」と約束して(雇用維持約束は不要)相続税1億円全額が猶予され納税ゼロ。贈与税納税猶予でも相続税でも結果ゼロ。

大きな違いは、“相続は時期を選べないが贈与は選べる”こと。だから適用期限2027年末までに贈与してしまいます。

いずれは三代目が納税猶予します。

キャンペーンでは「雇用8割維持」約束は不要だよ。

「8割未達」なら簡単な詫び状1通だけは出してね。

「雇用対策」は単に建前だからリストラもOK。

赤字続きでの廃業。旧制度は罰金・相続税値引きナシだけど、新制度は再計算減額アリです。

死ぬ程の覚悟など不要。

「ちょっとだけの覚悟で税金ゼロにするから気楽に使ってほしい。

ただ財産(簿価)70%以上が賃貸用不動産や預金・株式だったり、収入の75%が家賃等なら、この特例は使わせないよ(それを工夫して使わせるのがプロのワザ)。

サラリーマン従業員は、ローンで買った自宅と退職金の使い残し程度で相続税課税。

中小企業社長なら自宅を会社に移し、役員社宅にし,個人蓄財せず会社で蓄財、うまく工夫して相続財産を自社株だけにして相続税ゼロも可能。

今は「社長なら相続税ゼロ」

 

中小企業社長相続税ゼロ!

中小企業社長相続税ゼロ!

経産省は農水省がうらやましかった。都市農家は生産緑地なら納税猶予制度、宅地としての相続税はほぼゼロに。

経産省は中小企業を相続税ゼロにしたい。

経産省(国税庁ではない)は派遣切りの2009年税制改正で「雇用対策・・・。中小企業が相続税倒産し雇用消減!納税猶予を!」。

この建前には誰も反対できません。

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創業社長(父)死亡で二代目(子)は自社株式100%を相続して相続税1億円。株式の3分の2までについての相続税の80%の納税が猶予されます。

1億円×2/3×8割

=5,300万円が猶予されるので4,700万円だけ納税すればいい。

(税額は仮数字。以下、現在の相続税額も将来も同額の前提。実際の税計算は複雑で、同じはずもない。実務は色々工夫し納税4,700万円を圧縮するでしょう)

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「納税猶予」を二代目が約束(雇用維持と事業継続)したら5,300万円は当面払わなくていいよ。

ただ約束を破れば罰金相続税(5,300万円と利息)を払わせるから。

逆に死ぬまで約束を守れば猶予を免除に切り替えて、相続税チャラにしてあげる。次は三代目が納税猶予すればいい。

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【相続税の納税猶予 旧制度】

創業社長(父)死亡で二代目社長(子)が相続する株100%への相続税は1億円。

でも二代目が「雇用維持し、事業継続します」と約束すればその内の5,300万円は当面払わなくていい…それが納税猶予です。

二代目は残り4,700万円だけ払って会社を引き継げるのです。

しかし会社解散したり、売上ゼロにしたり、株を売ったりと、事業継続の約束を破れば納税猶予はオシマイ。

罰金相続税(5,300万円と利息)を払います。

5年で従業員数8割未満(5年平均)に減らしても猶予オシマイで罰金相続税。

一方で、この二代目(子)が10年20年と約束を守り続けて死んだ時に国は「よく頑張った」と5,300万円の相続税納税猶予を相続税免除に切り替えます。

その免除はありがたくても、即座に二代目社長(子)の株100%を三代目(孫)が相続。ここでやはり相続税1億円。

二代目の時と同様に三代目が「雇用維持と事業継続」と約束して5,300万円は納税猶予。

次は四代目、更に五代目。贈与税の納税猶予は少し複雑ですが、結果は相続税の納税猶予とほぼ同じ。

農地(3大都市圈)の納税猶予は「死ぬ迄の営農」を約束。農地地価2億円で相続税猶予額5,000万円でした。

10年20年後の地価は2000万円に暴落。高齢で、宅地化し売却アパート転用。

でもそれは約束破り。罰金相続税(5,000万円と利息)を払え。地価暴落しても再計算や減額はなく全財産を売っても払えません。

農家は納税猶予に「死ぬ程の覚悟」が必要。

一方、中小企業の納税猶予でも廃業や雇用8割維持不可なら「約束破り」で罰金・相続税です。

ただ厳格なのは5年だけ。その後は緩くなる。それでも約束に縛られるのは、イヤ、使われません。