事業承継税制で資産保有型会社! ather 勝手な大家塾 2019年1月24日2019年3月18日相続税, 納税猶予 後継者が先代の株式を引き継ぐ事業継続税制です。 中小企業非上場株式は納税猶予制度で2018 年から相続税をゼロにできます。 さて、この特例適用での心配事。 その後に会社が資産保有型会社(資産の70%以上が賃貸不動産や預金有価証券等)や 資産運用型会社(総収入の75%以上が家賃収入等)に該当してしまうと、即座に相続税贈与税の納税猶予打ち切りとなり、 「利子付き税金を払え」となることです。 一定の事情で該当となってしまっても6月以内にそれを解消すれば、打ち切りはなくなります。