中小企業社長相続税ゼロ!

経産省は農水省がうらやましかった。都市農家は生産緑地なら納税猶予制度、宅地としての相続税はほぼゼロに。

経産省は中小企業を相続税ゼロにしたい。

経産省(国税庁ではない)は派遣切りの2009年税制改正で「雇用対策・・・。中小企業が相続税倒産し雇用消減!納税猶予を!」。

この建前には誰も反対できません。

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創業社長(父)死亡で二代目(子)は自社株式100%を相続して相続税1億円。株式の3分の2までについての相続税の80%の納税が猶予されます。

1億円×2/3×8割

=5,300万円が猶予されるので4,700万円だけ納税すればいい。

(税額は仮数字。以下、現在の相続税額も将来も同額の前提。実際の税計算は複雑で、同じはずもない。実務は色々工夫し納税4,700万円を圧縮するでしょう)

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「納税猶予」を二代目が約束(雇用維持と事業継続)したら5,300万円は当面払わなくていいよ。

ただ約束を破れば罰金相続税(5,300万円と利息)を払わせるから。

逆に死ぬまで約束を守れば猶予を免除に切り替えて、相続税チャラにしてあげる。次は三代目が納税猶予すればいい。

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【相続税の納税猶予 旧制度】

創業社長(父)死亡で二代目社長(子)が相続する株100%への相続税は1億円。

でも二代目が「雇用維持し、事業継続します」と約束すればその内の5,300万円は当面払わなくていい…それが納税猶予です。

二代目は残り4,700万円だけ払って会社を引き継げるのです。

しかし会社解散したり、売上ゼロにしたり、株を売ったりと、事業継続の約束を破れば納税猶予はオシマイ。

罰金相続税(5,300万円と利息)を払います。

5年で従業員数8割未満(5年平均)に減らしても猶予オシマイで罰金相続税。

一方で、この二代目(子)が10年20年と約束を守り続けて死んだ時に国は「よく頑張った」と5,300万円の相続税納税猶予を相続税免除に切り替えます。

その免除はありがたくても、即座に二代目社長(子)の株100%を三代目(孫)が相続。ここでやはり相続税1億円。

二代目の時と同様に三代目が「雇用維持と事業継続」と約束して5,300万円は納税猶予。

次は四代目、更に五代目。贈与税の納税猶予は少し複雑ですが、結果は相続税の納税猶予とほぼ同じ。

農地(3大都市圈)の納税猶予は「死ぬ迄の営農」を約束。農地地価2億円で相続税猶予額5,000万円でした。

10年20年後の地価は2000万円に暴落。高齢で、宅地化し売却アパート転用。

でもそれは約束破り。罰金相続税(5,000万円と利息)を払え。地価暴落しても再計算や減額はなく全財産を売っても払えません。

農家は納税猶予に「死ぬ程の覚悟」が必要。

一方、中小企業の納税猶予でも廃業や雇用8割維持不可なら「約束破り」で罰金・相続税です。

ただ厳格なのは5年だけ。その後は緩くなる。それでも約束に縛られるのは、イヤ、使われません。