紀州ドンファン氏!

紀州ドンファン氏!

紀州ドンファン氏の会社の議決権行使と遺産分割の話題です。

親(同族会社の会長)の遺産は、自社株900株。相続人は長男(後継者で社長)・次男・三男。
遺言に 「各300株ずつ」と書かれていれば、各300株となります。

遺言がなく未分割なら法定相続分各1/3ずつですが、900株で各1/3だから各300株にはなりません。
3人共有(準共有)の株が900株となります。
1株の議決権行使はその株権利者の過半数で決まります。
ですから、次男と三男が結託すれば2/3で過半数です。
その株が900株。次男三男結託すれば900株の議決権を行使できます。
長男の意向はこの議決権に反映されません。
あとは株主総会で社長(長男)の取締役解任決議をすればいいわけです。(納税通信2018.10.8)
ワイドショーの話題をさらった紀州のドンファン氏は享年77歳でした。
急死後に覚醒剤成分が検出され、殺人容疑で捜査中。
入籍からわずか3カ月で夫を失った22歳の花嫁。
さまざまな憶測を呼んで不思議ではありません。
紀州ドンファン氏の法定相続人は妻と兄弟4人。妻の相続分は4分の3。
さて、紀州ドンファン氏の酒類販売会社の株主総会です。
妻一人だけが出席。
議決権の理屈から故人全株の議決権を妻が行使します。
他の取締役を退任させ、彼女自身への取締役報酬を年7,000万円に決めます。
分割協議未成立なのに議決権行使で7000万円の財産先取りができました。
会社財産がもし7,000万円だけなら会社の財産はスカスカに目減りし株式価値はゼロ。見事な法の抜け穴です。
(週刊新潮2019.1.3)

取締役報酬に所得税等最大55%課税、相続開始時(スカスカになる前の)株式評価に相続税課税(配偶者控除有)。
ただし、法人は過大役員給与とし、損金否認するかも・・・。
「この世はすべて舞台。男も女もみな役者に過ぎぬ。退場があって登場があって、一人が自分の出番にいろいろな役を演じる。(シェイクスピア・マクベス:お気に召すまま)」

なんでこんな評価方法に?

なんでこんな評価方法に?

相続税課税は時価、自由な取引で成立する客観的価額です。

改正民法1032条:「配偶者居住権は譲渡することができない。」
だから自由な取引などありえず、客観的価額などあり得ません。
にもかかわらず、民法改正要細には、「その財産的価値に相当する価額を相続したものと扱う。」
法制審は換金不可でも財産的価値アリと定め、また 税を考えぬまま評価方法を提示しました。
税理士会連合会は慌てて税制改正建議書で、
「居住権は当事者が合意すれば容易…租税回避防止の観点も踏まえ…」
国税庁も困ったはず。「母を住ませるだけなら使用貸借と同じで評価ゼロだろ」。

しかし、法制審に逆らう勇気はなく、法制審の評価方法に従い税制改正。
それがこの4000万円。絵に描いた餅。譲渡換金できない財産。
一方、子が相続の所有権は居住権の制約付のまま転々と市場流通します。
(「居住権消滅益」への課税はもはや困難?)
さて、その相続評価6000万円の物件、市場では幾らで売れるか?母子一括同時売却や収用なら売買対価は母子でどう分けるのか?
どう課税するのか?今後の課題です。

相続でなにが起こるのか?

相続でなにが起こるのか?

相続税課税は子へは6000万円、妻への4000万円は配偶者控除で税金ゼロに。

いつか妻(義母)の死亡で居住権は消減します。それは土地の制約が消え、子が自由処分できる1億円物件に戻るということです。
さて、4000万円部分への子への相続税課税ナシで済むのでしょうか・・・?

「底地だったけど借地人が勝手にタダで立退いてく れ運良く更地に戻った」と同じ。

ただ、「運良く」ではなく「いつか必ず」です。
義母死亡での言わば「配偶者居住権消滅益」4000 万円…まさか課税はないでしょう(推測です)。
「現時点で取扱いは公表されていないが、配偶者が死亡した場合は配偶者居住権の本来の目的が達成されたのであるから、所有者(相続人とする) に相続税課税することは適切ではないと考える」
意図的な権利放棄消減等でない限り、課税は難しそうです。
また、「課税しません」とわざわざ通達に記されることはなく、当面は明確にならないのではないでしょうか(もちろん課税の可能性もありま す)。
さて、更地100万円の土地なら、妻:75歳、子相続の土地所有権は64万円、配偶者居住権は36万円。
100万円の建物(木造:築10年)から、子相続の建物所有権は22万円、配偶者居住権は78万円。
居住権が4000万円で、所有権6000万円、計1億円。居住権が40%(65歳だと55%、85歳だと24%)。
4000万円部分は相続税課税なしのまま子の財産に移転・・・?
10億円の自宅で有れば4億円にもなり、 東京都の豪華なタワーマンションの購入も可能です。

前妻の子でなく、実子、それも母子同居で使えば、完全に節税目的だらけ・・・。
節税に使えるのであれば、確実に普及するでしょう。

事業承継税制で資産保有型会社!

事業承継税制で資産保有型会社!

後継者が先代の株式を引き継ぐ事業継続税制です。

中小企業非上場株式は納税猶予制度で2018 年から相続税をゼロにできます。

さて、この特例適用での心配事。

その後に会社が資産保有型会社(資産の70%以上が賃貸不動産や預金有価証券等)や
資産運用型会社(総収入の75%以上が家賃収入等)に該当してしまうと、即座に相続税贈与税の納税猶予打ち切りとなり、
「利子付き税金を払え」となることです。

一定の事情で該当となってしまっても6月以内にそれを解消すれば、打ち切りはなくなります。

相続税ゼロのバーゲンセール!

相続税ゼロのバーゲンセール!

そこで経産省は、「今なら相続税ゼロだよ」キャンペーン。100%納税猶予にして相続税納税額ゼロ、の大盤振る舞い。

【期間限定のキャンペーン】

2023年3月(5年後)に事前申請して、27年末(10年後)の相続贈与に適用。

【相続税の納税猶予新制度】旧制度の納税猶予額は「株式の3分の2×税額の80%=53%…5,300万円」。

それが「株式の100%×税額の100%=100%・・・1億円」に。つまり旧制度の納税猶予額5,300万円は新制度で1億円に。よって納税額ゼロ。

前記【相続税の納税猶予旧制度】での税額5,300万円を1億円、4,700万円を0円に読み替えます。「相続税納税ゼロ」の特例です。

【贈与税の納税猶予新制度】

創業社長が二代目に株100%を贈与。本来の贈与税1.5億円。「事業継続します」と約束すれば全額が納税猶予です。

すなわち創業者死亡なら猶予額1.5億円は全額免除。

しかし、この贈与済の株100%は相続税対象(みなし相続)とされ、二代目に相続税1億円(贈与はなかったとし相続税で再計算するのです)。

ここで二代目が改めて「事業継続します」と約束して(雇用維持約束は不要)相続税1億円全額が猶予され納税ゼロ。贈与税納税猶予でも相続税でも結果ゼロ。

大きな違いは、“相続は時期を選べないが贈与は選べる”こと。だから適用期限2027年末までに贈与してしまいます。

いずれは三代目が納税猶予します。

キャンペーンでは「雇用8割維持」約束は不要だよ。

「8割未達」なら簡単な詫び状1通だけは出してね。

「雇用対策」は単に建前だからリストラもOK。

赤字続きでの廃業。旧制度は罰金・相続税値引きナシだけど、新制度は再計算減額アリです。

死ぬ程の覚悟など不要。

「ちょっとだけの覚悟で税金ゼロにするから気楽に使ってほしい。

ただ財産(簿価)70%以上が賃貸用不動産や預金・株式だったり、収入の75%が家賃等なら、この特例は使わせないよ(それを工夫して使わせるのがプロのワザ)。

サラリーマン従業員は、ローンで買った自宅と退職金の使い残し程度で相続税課税。

中小企業社長なら自宅を会社に移し、役員社宅にし,個人蓄財せず会社で蓄財、うまく工夫して相続財産を自社株だけにして相続税ゼロも可能。

今は「社長なら相続税ゼロ」

 

中小企業社長相続税ゼロ!

中小企業社長相続税ゼロ!

経産省は農水省がうらやましかった。都市農家は生産緑地なら納税猶予制度、宅地としての相続税はほぼゼロに。

経産省は中小企業を相続税ゼロにしたい。

経産省(国税庁ではない)は派遣切りの2009年税制改正で「雇用対策・・・。中小企業が相続税倒産し雇用消減!納税猶予を!」。

この建前には誰も反対できません。

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創業社長(父)死亡で二代目(子)は自社株式100%を相続して相続税1億円。株式の3分の2までについての相続税の80%の納税が猶予されます。

1億円×2/3×8割

=5,300万円が猶予されるので4,700万円だけ納税すればいい。

(税額は仮数字。以下、現在の相続税額も将来も同額の前提。実際の税計算は複雑で、同じはずもない。実務は色々工夫し納税4,700万円を圧縮するでしょう)

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「納税猶予」を二代目が約束(雇用維持と事業継続)したら5,300万円は当面払わなくていいよ。

ただ約束を破れば罰金相続税(5,300万円と利息)を払わせるから。

逆に死ぬまで約束を守れば猶予を免除に切り替えて、相続税チャラにしてあげる。次は三代目が納税猶予すればいい。

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【相続税の納税猶予 旧制度】

創業社長(父)死亡で二代目社長(子)が相続する株100%への相続税は1億円。

でも二代目が「雇用維持し、事業継続します」と約束すればその内の5,300万円は当面払わなくていい…それが納税猶予です。

二代目は残り4,700万円だけ払って会社を引き継げるのです。

しかし会社解散したり、売上ゼロにしたり、株を売ったりと、事業継続の約束を破れば納税猶予はオシマイ。

罰金相続税(5,300万円と利息)を払います。

5年で従業員数8割未満(5年平均)に減らしても猶予オシマイで罰金相続税。

一方で、この二代目(子)が10年20年と約束を守り続けて死んだ時に国は「よく頑張った」と5,300万円の相続税納税猶予を相続税免除に切り替えます。

その免除はありがたくても、即座に二代目社長(子)の株100%を三代目(孫)が相続。ここでやはり相続税1億円。

二代目の時と同様に三代目が「雇用維持と事業継続」と約束して5,300万円は納税猶予。

次は四代目、更に五代目。贈与税の納税猶予は少し複雑ですが、結果は相続税の納税猶予とほぼ同じ。

農地(3大都市圈)の納税猶予は「死ぬ迄の営農」を約束。農地地価2億円で相続税猶予額5,000万円でした。

10年20年後の地価は2000万円に暴落。高齢で、宅地化し売却アパート転用。

でもそれは約束破り。罰金相続税(5,000万円と利息)を払え。地価暴落しても再計算や減額はなく全財産を売っても払えません。

農家は納税猶予に「死ぬ程の覚悟」が必要。

一方、中小企業の納税猶予でも廃業や雇用8割維持不可なら「約束破り」で罰金・相続税です。

ただ厳格なのは5年だけ。その後は緩くなる。それでも約束に縛られるのは、イヤ、使われません。

相続税にも影響が?

相続税にも影響が?

相続税の中で度々登場するのは、何と言っても小規模宅地の評価減額の特例でしょう。

自宅敷地なら330平方メートルまで、店舗や工場等の事業用敷地なら400平方メートルまでが80%引きの評価になる大きな特例です。

この特例の中に、借地人に貸している土地やアパート・賃貸マンション等の貸付用の敷地については、

「貸付事業用宅地」として200平方メートルまでが50%引きになるものがあります。

間違い易いのが、貸付事業用宅地と言っても、賃貸事業は規模のいかんにかかわらず、「事業用」から除かれてしまうのです。

なお、賃貸の規模は問題になりません。駐車場1台分の面積でも賃貸事業なのです。

もちろん大型店舗のために敷地1,000坪を貸しても適用できるのですが、減額の限度は200平方メートルまでになります。

「事業」ではないため事業用宅地として400平方メートルまでの80%引きの対象にはなりません。

これも税務の賃貸業が額に汗をかかず、黙っていても収入が得られる事への報復なのでしょう・・・?

そもそも、賃貸業を不労所得として提えているため、その手の事業を贅沢と考えているフシはあります。