紀州ドンファン氏の会社の議決権行使と遺産分割の話題です。
親(同族会社の会長)の遺産は、自社株900株。相続人は長男(後継者で社長)・次男・三男。
遺言に 「各300株ずつ」と書かれていれば、各300株となります。
遺言がなく未分割なら法定相続分各1/3ずつですが、900株で各1/3だから各300株にはなりません。
3人共有(準共有)の株が900株となります。
1株の議決権行使はその株権利者の過半数で決まります。
ですから、次男と三男が結託すれば2/3で過半数です。
その株が900株。次男三男結託すれば900株の議決権を行使できます。
長男の意向はこの議決権に反映されません。
あとは株主総会で社長(長男)の取締役解任決議をすればいいわけです。(納税通信2018.10.8)
ワイドショーの話題をさらった紀州のドンファン氏は享年77歳でした。
急死後に覚醒剤成分が検出され、殺人容疑で捜査中。
入籍からわずか3カ月で夫を失った22歳の花嫁。
さまざまな憶測を呼んで不思議ではありません。
紀州ドンファン氏の法定相続人は妻と兄弟4人。妻の相続分は4分の3。
さて、紀州ドンファン氏の酒類販売会社の株主総会です。
妻一人だけが出席。
議決権の理屈から故人全株の議決権を妻が行使します。
他の取締役を退任させ、彼女自身への取締役報酬を年7,000万円に決めます。
分割協議未成立なのに議決権行使で7000万円の財産先取りができました。
会社財産がもし7,000万円だけなら会社の財産はスカスカに目減りし株式価値はゼロ。見事な法の抜け穴です。
(週刊新潮2019.1.3)
取締役報酬に所得税等最大55%課税、相続開始時(スカスカになる前の)株式評価に相続税課税(配偶者控除有)。
ただし、法人は過大役員給与とし、損金否認するかも・・・。
「この世はすべて舞台。男も女もみな役者に過ぎぬ。退場があって登場があって、一人が自分の出番にいろいろな役を演じる。(シェイクスピア・マクベス:お気に召すまま)」