そんなピンチを救済します。
最高裁判決を是正するために法律を変えました。
民法を改正して、相続預金の一定額までの仮の払戻しを銀行にさせます。
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民法909条の2
預貯金債権額の3分の1に相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額等を勘案して、債務者[ = 金融機関]ごとに政令で定める額150万円]を限度とする)については、単独でその権利を行使する[ = 銀行から払戻しする] ことができる。
[この払戻し額は]遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなす。[条文を書直しました]
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家事事件手続法200条③
家庭裁判所は、生活費の支弁その他の事情により、預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときはこの限りでない。(同)
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子ABはそれそれが、総預金額の1/6 ( = 3分の1 × 各相続分1/2) を上限に、かつ一金融機関当たりでは上限150万円を、
単独で払戻せるという新制度です。
預金が4000万円ならその1/6は666万円。
ただし一金融機関当りたりでは150万円が上限です。
これが預金の仮払い制度です。
家庭裁判所にお願いすれば家裁判断次第で上限額はなしになるようです。
2019年7月1日から施行です。
- 2016年12月最高裁決定で!
- 紀州ドンファン氏!