相続人はABの二人。残された遣産は預金4000万円。
ただし、Aは生前に不動産:5000万円の贈与を受けています。
法定相続分はAB各2分の1。
遺産分割の基準となる財産額は生前贈与(生前受益):5000万円を加えて9000万円なので、各4500万円です。
Aは5000万円の受贈済みなので、Bは「預金全額: 4000万円を受け取って当然!」と思います。
しかし、預金は自動的にA:2000万円・B:2000万円。
分割協議や調停の対象外なのでBは2000万円しか受け取れず、「そんなの不公平だ」と裁判へ。そして、最高裁へ。
普通預金、通常貯金、定期貯金は、相続開始と同時に、当然に、相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。
(最高裁決定2016.12.19)
解約しない限り払戻し不可の定期預金、定期積金も同様。
(最高裁2017.4.6)
相続での預金の扱いが変わったのです。相続に関する限りでは、当然に分割されません。
遺産分割がまとまらない限り銀行は1円たりとも払戻しに応じないことが正しいとなりました。
(※葬儀費用等は、金融機関ごとに便宜的に対応します)
手元に資金のない相続人には厳しい状況になりました。
「預金を引き出したいなら、この遺産分割協議書にサインしろ」とすごまれれば、ピンチです。