交際費か?会議費か?

交際費か?会議費か?

これについては、税法は、一般的な社会常識とは全くかけ離れた考え方をするのです。

一般論として、交際費と言えば“外部の人間との業務上の人間関係を円滑にするため、

酒食、旅行、観劇等を通じて接待、供応するための費用”です。営業活動を行う上で必須の費用ではあります。

しかし、とりわけ法人税法では冗費の抑制と言う観点から、内容の如何に拘わらず、経費として認められる限度額を設けているのです。

そのため、法人としてはその対抗策として、交際費ではなく会議費であるとか、交通費であるとかの経理処理を行いがちです。

勿論、税務署もそこは承知をしていて、税務調査ともなれば周辺の科目については吟味検討が行われます。

また、個人に係る所得税においては、そもそも“不動産所得に交際費は不要”であると考えているフシがあります。

不動産所得は地主や建物のオーナーが得るべき所得です。

貸す側の人間は接待される立場だとでも考えているのでしょうか。

逆に法人税では、限度額までであれば、支払いの事実さえ確認できれば内容を問われることもあまりなく、

アンバランスな取り扱いです。交際費は法人が絶対に有利です。

修繕費か?減価償却の対象か?

修繕費か?減価償却の対象か?

これに対し経費はいささか面倒です。最も頻繁に生じる問題は修繕費です。

税務上は修繕費となれば、支払時に全額が経費となります。

それに対し税務用語では「資本的支出」と言いますが、支払時に全額が経費にならないものがあります。

いったん建物や設備等のように資産として計上し、その後何年かに分けて減価償却の手続きを通じて費用としていくものです。

減価償却とは、例えば建物本体で考えた場合、建物が経年劣化することによる価値の減少分、と考える事ができるでしょう。

つまり、建物を取得するための支出は、将来の収入を生み出すための前払いと考えるのです。

そのため支払時に全額を経費化するのではなく、耐用年数を考慮した期間で按分すると言う手続きなのです。

この様に考えると、支払時に全額を経費化することが妥当でないことは理解ができても、実務はさらに複雑です。

総論としては判断ができても、個別具体的には修繕費との峻別は容易ではないからです。

ここでその詳細は述べませんが、あえて一言で言えば、その修繕によって寿命が延びるものは資本的支出と考えていいでしょう。

なお、税法では上記のような考え方とは全く別に、各種の特例を設けて早期の償却を促す制度が用意されています。

これは偏に政治的政策的配慮に基づくものであるた め、素人判断は極めて危険であることに注意が必要です。

敷金と権利金、礼金!

敷金と権利金、礼金!

先ずは収入編です。これら3つの科目の性質については、今さら説明の必要はないでしょう。

これらは借家人が入居に際しオーナーに支払うものです。

一般論として、“敷金は退去の際には返却される”のにし、“権利金や礼金は返却されず、

返却される場合でも全額は戻らないもの”と言う認識ではないかと思います。

税務上の考え方はこれらの名称とは一切関係ありません。

どんな名称を使っても、返却不要の部分は課税され、返却される部分は課税の対象外と言うことだけです。

例えば『敷金の内、1ケ月分は償却する』となっていれば、償却分が収入で、総ては契約書から判断されるべきものなのです。

科目や名称等に拘わらずです。そうでなければ、課税されない名称を使うことにより、課税逃れが生じてしまうからです。

また、これらの項目の収入にすべき時期は、原則として契約によることになります。

但し、その明示がなければ実際の支払い日です。

もちろん期間計算等いくつかの例外はありますが、基本的にはその契約日に一括計上です。

「天気の子」の新聖地。駅前廃墟の聖地取壊し!

「天気の子」の新聖地。駅前廃墟の聖地取壊し!

代々木駅前の廃墟、「東京の九龍城」と呼ばれる「代々木会館」。権利調整再開発は頓挫。

ただ4月に旧朝銀系が抵当設定。

物件が動きます。(東洋経済2019.6.29)急に1階が板囲い、建物は閉鎖されました。

「君の名は。」の新海誠監督の新作「天気の子」が7月19日劇場公開。

主人公と天との接点がこの廃墟の屋上です。

新「聖地」誕生。既に聖地巡礼ファンが押し寄せます。

駅ホームからの方がよく見える・・・。

そんな交通利便な駅前廃墟が聖地とは、危険の極み。

理由は不明ですが8月1日建物取壊開始。なお映画での「屋上の神社」と「非常階段」は実在しません。

所有店舗か?賃借店舗か?

所有店舗か?賃借店舗か?

国際会計基準、改正家賃月額100万円×60ケ月年契約なら

「建物利用権資産」と「家賃支払義務債務」とを6,000万円を両建て計上へ・・・。

賃借だと貸借対照表上で資産も債務も膨らみます。

所有と賃借を同じ土俵で比較しやすくするためです。

いよいよ適用開始。2月決算法人初の四半期決算は5月。

国際会計基準のユニーファミマHDは使用権資産とリース負債各7千億円計上で負債総額8割増。

1.6万店舗の半数以上が賃借だから・・・。(日経2019.7.24)

日本基準も同じになれば影響甚大。

不動産サブリース大東建託は2.3兆円計上、債務総額は5,000億円から一気2.8兆円に・・・。(日経2019.3.9)

日本滞在183日未満なら非居住者か?

日本滞在183日未満なら非居住者か?

世界を毎年転々としました。

2012年は日本128日、米国75日、シンガポール68日、中国33日・・・。

税務署は「居住者だ」と課税処分。

争いは裁判所へ。東京地裁2019.5.30は「非居住者だ」。以下を認定しました。

「妻子が日本居住しているのは妻らの生活便宜や教育上配慮。

資産の多くは日本にあるが、シンガポールにも1,700万円の預貯金。

住民票を残しても不自然ではない。国内病院に毎月通院も不自然ではない。」

年183日未満なら非居住者(国外所得へ課税ナシ)と伝わりますが間違いです。

「生活の本拠」か「現実に生活している場所」が「国内にあるか」で判断します。

結論は 「国内になし」。(週刊税務通信2019.7.1)

海外金融口座情報で課税・国外財産調書で告発!

海外金融口座情報で課税・国外財産調書で告発!

国税庁は昨年から各国と金融口座情報自動交換を開始し、64か国から55万件の情報を入手しました。

ある死亡男性の欧州での預金情報を入手し4,000万円申告漏れ課税。

国税庁の「宝の山」です。(読売新聞 2019.7.2)

5千万円超の国外財産があれば「国外財産調書」提出義務。

その「不提出」につき初の刑事告発。脱税への課税処分のついで告発です。(産経2019.7.30)

1坪の借地人30名が突然出現!

1坪の借地人30名が突然出現!

市街地再開発組合の設立には所有権者と借地権者のそれぞれの3分の2以上の同意が必要です。

地主と借地人 とは利益相反があるから「それぞれ」です。

さて、日本橋高島屋ショッピングセンター再開発。

区域内 の地番「日本橋2丁目6-9」は83.63㎡(25.29坪)で4階建て雑居ビル敷地です。

2009年11月24日、三井不動産が土地建物の売買予約の仮登記。

仮登記のまま2010年2月26日に別法人へ所有権を移転します。

2012年11月7日に合同会社15社が設立されます。

全てがこの「日本橋2丁日6-9」が本店所在地。11月20日に更に15社、全て川崎市麻生区。合計30社。

12月12日83.63㎡(25.29坪)を1筆1坪弱の30筆に分筆。

12月13日建物を30社各持分30分の1で購入。

12月14日、 分筆後の30筆に30社それぞれ賃借権の設定登記をします。

これで1坪の借地人30名誕生です。

12月14日に市街地再開発組合設立の認可申請。

借地権者は30社を含めて50名、内40名同意、つまり3分の2以上。

30社がいなければダメだった・・・というわけです。

反対側借地権者は「設立申請後、初めて30社の存在を知った」。

何しろ分筆登記の翌日に建物売買登記。更にその翌日に賃借権設定登記と認可申請です。

2013年4月再開発組合認可。最終、「日本橋2丁目6-9」は三井不動産が購入し閉鎖消滅。30社解散。

東京都の担当者は、「申請時点で客観的に借地権が登記されている実態があれば認めざるをえない・・・!」

30社設立なら反対側は60社設立すればいい・・・。

一番大変だったのは、全社の社名を考えること。その理由は、センスも問われますから。日本橋の現場も大変だったはず。

イオカステ合同会社・アナンケ合同・プラクシディケ・ハルパリケ・へルミッペ一。

調べたらその社名は木星の衛星名だったとか・・・!(東洋経済2019.6.29)