経費と家事関連費との分かれ目!

経費と家事関連費との分かれ目!

ことは交際費だけではありません。個人を扱う所得税では、業務に関連するものだけが経費として扱われます。

製造業や小売業等の事業所得であればいざ知らず、不動産所得の必要経費はその観点からは極めて限られたモノだけです。

固定資産税や先の修繕費、減価償却費、不動産業者への謝礼等程度でしょうか。

税務調査では、業務に直接関連のなさそうな、いわゆる家事関連費が混入していないかどうかがポイントになります。

勿論、法人であっても考え方は同じで、個人的な支出は認められません。

ただ、法人が行う業務は基本的には法人の行為となるため、車両関連の費用、タクシー料金、新聞代、スマホの利用料等々・・・。

まさしく日本は「法人天国」と言ったら言い過ぎ?

交際費か?会議費か?

交際費か?会議費か?

これについては、税法は、一般的な社会常識とは全くかけ離れた考え方をするのです。

一般論として、交際費と言えば“外部の人間との業務上の人間関係を円滑にするため、

酒食、旅行、観劇等を通じて接待、供応するための費用”です。営業活動を行う上で必須の費用ではあります。

しかし、とりわけ法人税法では冗費の抑制と言う観点から、内容の如何に拘わらず、経費として認められる限度額を設けているのです。

そのため、法人としてはその対抗策として、交際費ではなく会議費であるとか、交通費であるとかの経理処理を行いがちです。

勿論、税務署もそこは承知をしていて、税務調査ともなれば周辺の科目については吟味検討が行われます。

また、個人に係る所得税においては、そもそも“不動産所得に交際費は不要”であると考えているフシがあります。

不動産所得は地主や建物のオーナーが得るべき所得です。

貸す側の人間は接待される立場だとでも考えているのでしょうか。

逆に法人税では、限度額までであれば、支払いの事実さえ確認できれば内容を問われることもあまりなく、

アンバランスな取り扱いです。交際費は法人が絶対に有利です。