日本滞在183日未満なら非居住者か?

世界を毎年転々としました。

2012年は日本128日、米国75日、シンガポール68日、中国33日・・・。

税務署は「居住者だ」と課税処分。

争いは裁判所へ。東京地裁2019.5.30は「非居住者だ」。以下を認定しました。

「妻子が日本居住しているのは妻らの生活便宜や教育上配慮。

資産の多くは日本にあるが、シンガポールにも1,700万円の預貯金。

住民票を残しても不自然ではない。国内病院に毎月通院も不自然ではない。」

年183日未満なら非居住者(国外所得へ課税ナシ)と伝わりますが間違いです。

「生活の本拠」か「現実に生活している場所」が「国内にあるか」で判断します。

結論は 「国内になし」。(週刊税務通信2019.7.1)