保証割合は100%から80%に!

保証割合は100%から80%に!

保証協会セーフティネット保証(経営安定に支障ある中小企業向け)は2018年4月に100%保証から80%保証になりました。

融資先倒産で1000万円回収不能。

100%保証なら1000万円全額保証協会負担。

80%保証なら800万円は保証協会が負担します。

200万円だけが銀行負担。ただ20%でも貸倒れは貸倒れです。

支店長は本部に「なぜか」を報告することになります。

80%保証になるとは、支店長が融資責任を本部から叱責される時代になるということです。

2013年安倍内閣の日本再興戦略は「中小企業の新陳代謝促進」(「潰れる企業は潰せ」とまでは言っていませんが・・・)、地銀や信金等にリスクマネー供給を求めます

2013年末の閣議決定は「セーフティネット保証の平時の運用への移行」、2018年にやっと平時に移行しました(なお、小口や創業者へ100%保証枠は拡大、自主廃業への保証制度の新設)。

担保や保証に頼らず、融資先の事業性を評価しモニタリング(その会社を見守る)しろ。

ただ今の銀行員は多忙です。「そんな面倒、やってられないね」。

しかし、今後の銀行員はこの「事業性融資」から逃げられません。

逆に赤字連続で事業性見込めないミドルリスク先(正常先下位から要注意先)は、「廃業はいかが?」とハシゴを外されかねません。

新陳代謝推進へ自主廃業への保証制度も用意されています。

事業性融資時代到来!

事業性融資時代到来!

「(会社側は)立て直しが進むまでリスケを希望したが、民間金融機関からの借入は全額が保証協会付きであったため、責任を持つはずのメインバンクが不在であり、債権者間の調整が進まない状況にあった。このためメインバンクに変わって保証協会が主導してリスケを行ったが・・・」

(中小企業庁「信用補完制度の見直し」平成29年10月25日)

保証協会100%保証付なので倒産でも銀行は損失ナシ。

だからメインバンクは何もしません

会社側も保証協会のお蔭で資金繰り心配ナシ。

だからズルズルと経営改善しません。

悪いのは「信用保証への過度な依存」。

金融庁は銀行に対し、「担保保証依存の融資姿勢からの転換」をしろ。(金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」2016年9月)

 

代理人の限界!

代理人の限界!

それはともかく何とか無事に分割協議は整いました。

ここで総ては双方とも代理人を通しての手続きとなったのですが、代理行為について少し触れておきましょう。

遺言書がない限り、財産の分割については分割協議をし、分割協議書に署名と押印が必要です。

これは代理人が行なうことも可能です。税務上もこれについては問題ないのですが、一つ面倒なことがあります。

ご自宅や、事業所、賃貸している土地等に認められる「小規模宅地の評価減の特例」や「配偶者の税額軽減」についての適用です。

適用の条件として分割協議書の写しを添付するのですが、条文上は『自署し自己の印を押してあるもの』が必要なのです。

代理人でも良い事にはなっていません。

更に、代理人の署名・押印では、不動産についての登記が通らないのです。

勿論、代理人と言っても、A子の夫のように任意に代理を立てた場合でなく、成年後見制度に基く法的な立場のある代理人はOKです。

いずれにしても、いつまでも自署と押印くらいはできるようにしておきたいものですね。

 

母親の意思能力と手続き!

母親の意思能力と手続き!

それはさておき、A子の夫はしっかりと法定相続分を主張してきました。問題はA子の母親です。

高齢で情況も十分に把握できないため、当初はA子の姉B子が窓口になり対応をしてきたのです。

しかし、さすがに今後のことを考えると、B子もA子の夫と対峙するのはためらいもあったのでしょう。

成年後見制度に基づく成年後見人を選任し、総てを代理人である弁護士に託したのです。

一方でA子の夫も少しでも有利な条件を引き出そうと思ったのでしょう。

自らが直接相手方の弁護士と交渉をするのを避け、弁護士を立ててきました。双方代理人を介しての分割協議となったのです。

成年後見制度は実務的にはお勧めできるものではありません。

本人を保護するための制度ではあるのですが、これを選択してしまうと何をするのも制約を受けてしまうためです。

家庭裁判所への報告を含め、実際の事務作業が煩雑過ぎるのです。

 

そもそもA子の相続財産とは?

そもそもA子の相続財産とは?

ここで、そもそも論としてのA子の残した相続財産とはどういうものか、もう一度考えてみましょう。

専業主婦だったため、自ら築いた財産と言うものはありません。

父親のX氏から相続した財産が総てです。

実の父親から受け継いだ財産なのですから、それはそれで父親のX氏にしても、A子の生活に役立つのであれば嬉しい事でしょう。

その大きな財産が、今度はX氏とは血のつながりの全くない他人(法律上は姻族と言う)、A子の夫に移るのです。

しかも民法上の権利として2/3と言う大きな割合で、です。

A子の夫にとってはまさに棚からボタ、青天の霹靂だった事でしょう。

筆者の例で考えれば、私の女房の実家の財産を私が2/3も相続することなのです。

私自身はそんな財産なんて、これっポッチも欲しいとは思いません。

それを女房に話したところ、相続する財産の額が1ケタも2ケタも違っても考えは同じか、と聞かれ即答はできませんでした。

億円単位、ン十億円単位で財産が転がり込んで来れば、私を含め人間性まで変わる可能性は十分あるのでしょう。

 

資産家X氏の相続後、子の相続!

資産家X氏の相続後、子の相続!

資産家であるX氏が亡くなりました。

相続人は配偶者と子が2人、姉と妹です。

ほぼ法定相続分での分割協議も終わり、とりあえずは円満な相続だったのです。

X氏の相続から間もなく、今度は残された遺族の中で最も若い、下の子が亡くなってしまいました

姉妹の妹に当たる方で、便宜上A子としておきましょう。

このA子、資産家の娘だけあって相応の財産を相続したのですが、子供がいませんでした。

つまり、A子の相続人は夫とA子の母親なのです。

 

●A子の法定相続分は?

A子の法定相続分は民法には相続人の法定相続分と言う規定があります。

法律上の相続する権利の割合です。

何もこの権利の割合に応じて財産を分割しなければならない訳ではありません。

極端な話、複数相続人が居る場合でも、全員の同意があれば、一人で独占することだってできるのです。

つまり、相続人の間で話し合いさえ付けば、どんな割合で分けても構わないのです。

ですからこの法定相続分とは、相続人同士の話し合いでは結論が出ない場合の、法律上の目安と考えればよいでしょう。

裁判沙汰にでもなれば、裁判所も一応はこの割合で考えることになります。

A子の場合には、子が居ないので夫が2/3、母親が1/3と言う割合が法定相続分です。

 

競売予定価格は▲1,340万円?

競売予定価格は▲1,340万円?

埼玉県深谷市は、廃校する小学校の体育館と跡地を競争入札で売却します。

しかし、買手が付かず、いよいよ予定価格は▲1,340万円・・・。

これは「土地の更地評価から建物解体撤去費を控除した金額」です。

期間入札は12月13日まで。用途は「専用住宅または共同住宅」に限定。

市はこの持ち出し額であれば、固定資産税10年で回収できます

 

同じ保険で保険料が安くなる?

同じ保険で保険料が安くなる?

11年ぶりに保険料算定の基礎となる「生命表」が改定されました。

あくまでも商品次第ですが、掛け捨てなら保険料が安くなります

ひまわり生命の「家族のお守り」は5年前の35歳契約で月3,500円(非喫煙:月10万円、期間65歳等々)。

5年後の40歳で入り直すと普通であれば保険料は上がるはずです。

しかし、保険料は安くなり、月3,080円。

保険の営業員は大混乱するでしょうが、加入者側からすると掛け捨て保険を見直せば家計の足しになるのは明らかです。

 

地面師に騙された司法書士!

地面師に騙された司法書士!

運転免許証や印鑑証明はニセモノでした。

それを見抜けなかったのは司法書士のミスだとして、原告は司法書士に対して1億4千万円の賠償を求めました。

免許証は、

「本件免許証の顔写真は結果的に偽造されたものであることが判明しているものの、特に異常があったとは認められず、売主の面貌の顔写真と一致している限り不審を抱くことは通常無いと言える」。

印鑑証明は、

「通常の注意を払ってみる限り、縦に折り目がつけられ、氏名欄の『山』の部分や住所欄の『浜』の部分がやや擦れているにとどまり、偽造または変造されたことが明らかであるとは言えず、その他偽造および変造されたことを疑わせるような事情も認められない。そうすると、被告(司法書士)において、本件証明書を確認すべき義務があったとは認められず、被告に注意義務違反は認められない」。

司法書士に本人確認に係る注意義務違反は認められないとの判決でした(東京地裁平成28年11月10日)。

 

そして控訴棄却、上告不受理で平成29年9月19日に最高裁で確定しました。

 

このような結果から、不動産を購入する場合、売主についてかなり綿密な調査が必要ですね。

みなさんも心得ておいた方がよろしいと思います。