資産家であるX氏が亡くなりました。
相続人は配偶者と子が2人、姉と妹です。
ほぼ法定相続分での分割協議も終わり、とりあえずは円満な相続だったのです。
X氏の相続から間もなく、今度は残された遺族の中で最も若い、下の子が亡くなってしまいました。
姉妹の妹に当たる方で、便宜上A子としておきましょう。
このA子、資産家の娘だけあって相応の財産を相続したのですが、子供がいませんでした。
つまり、A子の相続人は夫とA子の母親なのです。
●A子の法定相続分は?
A子の法定相続分は民法には相続人の法定相続分と言う規定があります。
法律上の相続する権利の割合です。
何もこの権利の割合に応じて財産を分割しなければならない訳ではありません。
極端な話、複数相続人が居る場合でも、全員の同意があれば、一人で独占することだってできるのです。
つまり、相続人の間で話し合いさえ付けば、どんな割合で分けても構わないのです。
ですからこの法定相続分とは、相続人同士の話し合いでは結論が出ない場合の、法律上の目安と考えればよいでしょう。
裁判沙汰にでもなれば、裁判所も一応はこの割合で考えることになります。
A子の場合には、子が居ないので夫が2/3、母親が1/3と言う割合が法定相続分です。