ただ譲渡したときの課税がまだ不明確。
「将来売るかも」、「収用されるかも」なら悩みます。
配偶者居住権は、「終身・・・死ぬ迄」が原則ですが「有期」も可。
「期間15年有期」だと前記例「75歳終身(平均余命15年なら)」と同じで40%。
期間15年なら母生存中でも15年で、居住権消減で完全所有権に。
「15年間は譲渡しない覚悟」があれば先が見え確実な節税手法です。5年や20年も可能です。
ただ譲渡したときの課税がまだ不明確。
「将来売るかも」、「収用されるかも」なら悩みます。
配偶者居住権は、「終身・・・死ぬ迄」が原則ですが「有期」も可。
「期間15年有期」だと前記例「75歳終身(平均余命15年なら)」と同じで40%。
期間15年なら母生存中でも15年で、居住権消減で完全所有権に。
「15年間は譲渡しない覚悟」があれば先が見え確実な節税手法です。5年や20年も可能です。
後妻&前妻の子にはピッタリ。実の子なら本来は不要の制度。
でもそれを節税に使うのは自由です。
「前妻の子」を「実の子(母子同居の実の子も可)」と読み替えて下さい。
同居ならば母子ともに小規模宅地特例は使えますが、ここでは無視します。
相続税の配偶者控除狙いで妻(実の母)が1億円相続します。
①従来は、共有持分40%、4,000万円と預金6,000万円とで1億円。
②新制度、配偶者居住権4,000万円と預金6,000万円とで1億円。どちらでも、妻の相続税はゼロです。
さて、妻(母)が死に、二次相続。その相続財産は(預金そのまま)。
①だと、共有持分40%、4,000万円と預金6,000万円で1億円。
②だと、配偶者居住権は消減でゼロ、預金6,000万円だけ。
何しろ保険料は、「安い」よりも「高い」方が節税になります。
純保険料は審査対象なので本来の100万円。付加保険料は本来50万円だとしても、5万円でも500万円でも自由に決めてOKです。
純保険料100万円で、付加保険料は本来50万円のところを900万円にし、合計で保険料1000万円にします。
通達上では全額損金になる保険に仕立てます。
企業は年払保険料1000万円を払い続け全額損金処理です。
保険会社に年850万円(=1000万円-150万円)が預かり状態(実際には純保険料にも預かり部分がありその合計が850万円)で残ります。
10年後解約。10年累計で保険料1億円全額損金。保険会社に残る8500万円がそのまま解約返戻金8500万円なのです。
そして毎年の保険料1000万円が国税通達で損金になるよう外見を装います。
払った保険料が全損になるのにその85%もが解約で戻る保険商品完成です。
つまり普通ならAとされて資産計上のはずでも、ギリギリBとして全額損金となる保険商品を偽装しました。
これが問題のきっかけ、日本生命「プラチナ・フェニックス」の正体、1億円全額損金で返戻金8500万円の保険です。
国税は激怒。全生保会社が恐れおののき保険販売を止めて謹慎しました。
結果は随分と優しい改正、これで済んでよかった。
節税営業マンには死活問題です。
「贈与税は重いので贈与は損・・・?」
「贈与税は軽いので贈与は得・・・?」
『払う贈与税』vs『減る相続税』の比較検討です。
<相続なら…>
相続人は子2人、相続財産1億円。相続税は770 万円で、単純平均の税率は7.7%。
<贈与なら…>
子1人に310万円贈与して贈与税20万円(何で310万円かの理由は後述します)。
「20万円もの贈与税はもったいない?」…を検証します。
310万円の贈与により相続財産は310万円減って9,690万円へ。
財産が減ったので相続税額46万円減です。46万円とは310万円の15%。
相続財産310万円減、その部分への適用される税率(限界税率-表①)が15% です。
100円財産が増えると15円の相続税増。100円財産が減ると15円相続税減ということです。だから310万円の15%、46万円減です。
減る相続税46万円-払う贈与税20万円=26万円の節税。
相続税は累進税率。財産が多い程に適用税率が高くなります。
相続財産1億円で適用税率は15%(子の数・配偶者有無でも変わる)ですが、相続財産2億円なら適用
税率30%。310万円贈与でその30%の93万円相続税が減り、贈与税20万円を払っても、73万円の節税。
5億円は45%で140万円が減り120万円の節税です。
小規模宅地特例の改正です。
賃貸用(貸付事業用宅地等)は200㎡まで土地を5割引きにします。
昨年2018年度改正で、賃貸後3年内相続なら5割引きは原則ダメ、3年縛りです。直前取得の相続対策物件での利用を排除しました。
今回の改正で、事業用(特定事業用宅地等)にも3年縛りです。
なお事業用は400㎡まで、8割引。
土地は1億円。新規購入、あるいは既存貸駐車場等の転用。
建物構築物を設け、コイン洗車機を並べ有料洗車場。これなら賃貸用でなく事業用。
すぐの相続でも、現行では3年縛りはなく8割引。1億円が2000万円に。
スゴイ節税です。相続申告期限後なら廃業して売っていいし。
賃貸用は自宅用(特定居住用宅地等330㎡まで8割引)と併用不可ですが、事業用は併用可なので最大合計730㎡が8割引。
今改正では、事業開始後3年内の相続では8割引はダメ。
3年内は2,000万円にならず1億円です。
しかし、土地価額の15%以上(1億円なら1,500万円)の減価償却資産を使っていればOK。
節税目的でなくチャンとした事業目的なら洗車機をビッシリ並べて15%以上になるだろう。
節税目的ならチャチなフェンスと舗装(構築物)とわずかなコイン洗車機で15%未満だろう。
何で15%?…節税効果が宅地価額の概ね15%だからです(自民党税調資料)。節税効果より多額の投資をしていればいいだろう。
なお15%とは相続税の平均的な限界税率のこと。
もっと相続税高税率の資産家なら1,500万円投資しても節税採算が合います。
2019年3月までに事業用にすれば3年内かつ15%未満でもOK。
社団法人は2008年から営利目的でも設立できるようになりました。
社団法人は株式会社と違って相続税はかからない制度になっています。
その理由は、企業の株式にあたる持ち分が存在しないからです。また、役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立することが可能です。
この仕組みを利用して相続税の節税につなげるわけですが、具体的にはまず親(被相続人予定者)が代表者になって社団法人を設立し、所有資産を移します。
その後に子供を代表に就かせ、社団法人の支配権を継承すると、移動した資産には相続税が課税されません。
この仕組みを使えば、子供ばかりか孫やその先の子孫まで延々と非課税で資産を相続し続けられることになります。
この社団法人を設立するための費用は、登記申請の費用6万円のみ・・・。設立要件も「公序良俗に違反しない限りすべての事業が対象」になります。
2016年は6,075件が設立されており、この5年で1.5倍と急増しています。
これに網がかけられたわけですが、今後は「親族が代表者を継承した場合は非課税の対象から外す」方向で調整中だということです。