後妻&前妻の子にはピッタリ!

後妻&前妻の子にはピッタリ!

後妻&前妻の子にはピッタリ。実の子なら本来は不要の制度。

でもそれを節税に使うのは自由です。

「前妻の子」を「実の子(母子同居の実の子も可)」と読み替えて下さい。

同居ならば母子ともに小規模宅地特例は使えますが、ここでは無視します。

相続税の配偶者控除狙いで妻(実の母)が1億円相続します。

①従来は、共有持分40%、4,000万円と預金6,000万円とで1億円。

②新制度、配偶者居住権4,000万円と預金6,000万円とで1億円。どちらでも、妻の相続税はゼロです。

さて、妻(母)が死に、二次相続。その相続財産は(預金そのまま)。

①だと、共有持分40%、4,000万円と預金6,000万円で1億円。

②だと、配偶者居住権は消減でゼロ、預金6,000万円だけ。

退職金のダブル非課税!

退職金のダブル非課税!

生命保険の死亡保険金には相続税非課税枠があります。

相続人1人当り500万円。相続人3人(配偶者と子2人)なら1,500万円。
「生命保険に入っていますか?」に「入っていません。」なら非課税枠が残っているのであれば・・・、

銀行の定期預金1,500万円を解約して一時払い終身保険の保険料1,500万円に充てましょう。

1,500万円は死亡保険金になります。相続税課税対象だった預金1,500万円を、非課税の生命保険金1,500万円に転換しました。

相続財産3億円。配偶者控除後で相続税260万円節税。

相続人3人(子3人)だと450万円の節税です。

銀行が販売手数料狙いでかなり提案販売しているので「もうやったよ」の声も多く、

その時は、銀行では外貨建て保険のことも多いので注意が必要です。