相続税節税手法として輝く!

ただ譲渡したときの課税がまだ不明確。

「将来売るかも」、「収用されるかも」なら悩みます。

配偶者居住権は、「終身・・・死ぬ迄」が原則ですが「有期」も可。

「期間15年有期」だと前記例「75歳終身(平均余命15年なら)」と同じで40%。

期間15年なら母生存中でも15年で、居住権消減で完全所有権に。

「15年間は譲渡しない覚悟」があれば先が見え確実な節税手法です。5年や20年も可能です。