配偶者居住権を選ばずに、共有を選んだ税理士は、損害賠償請求されるようになるかも・・・。
ただ、母より先に子が死ぬと損
・・・「所有者(子)の相続開始時において同様に評価することが考えられる」(改正税 制のすべて)・・・
配偶者居住権は時の経過と地価動向で変動します。
その時に3,000万円ならば、居住権付所有権は6,000万円でなくて7,000万円で相続税課税です。
民法改正要綱には「財産的価値アリ」。
しかし、一身専属権だからと民法1032条③は「配偶者居住権は譲渡できない」。
「例えばホーム入居用のため母子一括1億円で讓渡できるか・・・?道路拡幅で強引に1億円で収用されたら・・?」
配偶者には切実な問題です。
法制審議会では激論。当初は「譲渡できる」、それが「所有者(子)に買取り請求できる」、最終「譲渡することができない」ヘ。
法制審の最終での考え方は・・・?
「配偶者居住権も一つの債権ですので放棄が可能です。 所有権全体を譲渡したい場合には、
配偶者が放棄することによって配偶者居住権を消滅させた上で、負担のない所有権全体を移転することができます。(法制審議事録)」
「放棄の条件として・・・金銭の支払いを受ける」も可(法務省担当官解説本)。
例えば「子は母に解決金3,000万円を払って放棄を受け (「譲渡」ではない)、子の完全所有権にして1億円で売る・・・」。
これなら一括1億円売却と実質は同じ。
問題は税。子にはどう課税されるか。 無償放棄なら贈与税。
でも前述通達は著しく低い対価でなければ=適正対価(3,000万円)を付ければ、贈与税なし。
(現行税制・・・不動産の場合、このような対価あり贈与(負担付贈与)での贈与税は路線価等でなく時価基準での差額への贈与税。
不動産扱いされるのか?)
また母にはどう課税されるか。3,000万円で不動産売却と同じとされ母へ議渡税か? (雑所得?総合議渡?)
(現行税制・・・不動産の場合、負担(3,000万円払うとの負担)付贈与なら(3,000万円で) 売ったとして母に譲渡税。)
なお、配偶者居住権は譲渡不可なので未差押物件なら、差押えできません(議事録)。詐害行為には便利に使えます。