遺留分をモノで渡せば譲渡税!

遺留分をモノで渡せば譲渡税!

「カネでなくモノで渡す」なら代物弁済。

次男から「1億円力ネ払え」。

「この1億円相当の物件で我慢してくれ」と長男は遺言での取得物件モノを次男に渡します。

1億円で売ってその対価で1億円の借金返済したのと同じです。

売ったのと同じだから長男には容赦ナシで譲渡税課税。 税率20%で税金2千万円弱でしょうか。

離婚に際し妻の財産分与請求権1億円(カネ)に、夫が自ら所有の土地建物1億円(モノ)を渡せば譲渡税、

同じ代物弁済だから譲渡税です。税の基本なのです。

「遺留分請求があった場合において、金銭の支払いに代えて、

その債務の履行として資産の移転があったときは、 その履行をした者は消滅した債務額によりその資産を譲渡したものとする。

(6月28日公開:改正所基通33-1の6)」

法制審は税議論をしません。各委員はこの新たな課税をどう認識したか?

「民法482条代物弁済債務者(長男)が、債権者(次男)の承諾を得て、

その負担した給付(カネ1億円)に代えて他の給付(モノ1億円)をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」

兄弟で話が付けば、遺言を無視し、遺言がなかったことにし、

遺産分割協議書に「次男が物件を相続する」と書いて合法的に議渡税回避できますが、戦闘中の兄弟はどこまで妥協できるか。

次男はこの税制を武器として使えます。

「共有」より「配偶者居住権」が 相続税では断然お得!

「共有」より「配偶者居住権」が 相続税では断然お得!

配偶者居住権を選ばずに、共有を選んだ税理士は、損害賠償請求されるようになるかも・・・。

ただ、母より先に子が死ぬと損

・・・「所有者(子)の相続開始時において同様に評価することが考えられる」(改正税 制のすべて)・・・

配偶者居住権は時の経過と地価動向で変動します。

その時に3,000万円ならば、居住権付所有権は6,000万円でなくて7,000万円で相続税課税です。

民法改正要綱には「財産的価値アリ」。

しかし、一身専属権だからと民法1032条③は「配偶者居住権は譲渡できない」。

「例えばホーム入居用のため母子一括1億円で讓渡できるか・・・?道路拡幅で強引に1億円で収用されたら・・?」

配偶者には切実な問題です。

法制審議会では激論。当初は「譲渡できる」、それが「所有者(子)に買取り請求できる」、最終「譲渡することができない」ヘ。

法制審の最終での考え方は・・・?

「配偶者居住権も一つの債権ですので放棄が可能です。 所有権全体を譲渡したい場合には、

配偶者が放棄することによって配偶者居住権を消滅させた上で、負担のない所有権全体を移転することができます。(法制審議事録)」

「放棄の条件として・・・金銭の支払いを受ける」も可(法務省担当官解説本)。

例えば「子は母に解決金3,000万円を払って放棄を受け (「譲渡」ではない)、子の完全所有権にして1億円で売る・・・」。

これなら一括1億円売却と実質は同じ。

問題は税。子にはどう課税されるか。 無償放棄なら贈与税。

でも前述通達は著しく低い対価でなければ=適正対価(3,000万円)を付ければ、贈与税なし。

(現行税制・・・不動産の場合、このような対価あり贈与(負担付贈与)での贈与税は路線価等でなく時価基準での差額への贈与税。

不動産扱いされるのか?)

また母にはどう課税されるか。3,000万円で不動産売却と同じとされ母へ議渡税か? (雑所得?総合議渡?)

(現行税制・・・不動産の場合、負担(3,000万円払うとの負担)付贈与なら(3,000万円で) 売ったとして母に譲渡税。)

なお、配偶者居住権は譲渡不可なので未差押物件なら、差押えできません(議事録)。詐害行為には便利に使えます。

老人ホーム入居での空き家控除!

老人ホーム入居での空き家控除!

一人暮らしの親が亡くなり空き家となった家屋(実家)を子が相続。

子が売却しても自宅売却での譲渡税で、「居住用3000万円特別控除」は使えません。

その理由は、亡親の居住用であっても、相続し、売却する子の居住用ではないからです。

こんな場合も2016年からは居住用特別控除と同額の3000万円控除が認められます。

「空き家譲渡の3000万円控除」です。

空き家発生を未然に防止する制度です。

旧耐震の戸建住宅(マンション不可)が対象で、様々な条件あります。

独居老人が死亡までそこに住んでいたことが要件でした。

すると、老人ホームに移って後の死亡は要件満たさずダメです。

そこで、要介護認定等を受けて自宅でなく、老人ホーム等で亡くなった場合も対象とします。

老人ホーム入所後の自宅がずっと未利用の場合に限ります。