二次相続で相続税は大差に!

①共有持分には相続税課税

②居住権なら相続税課税ナシ。

配偶者居住権は配偶者(母)が死ぬと消減します。

子所有の所有権は居住権付とのタガは消減し、自由に1億円で売れます。

6,000万円が1億円に跳ね上がるのです。

借地人が勝手に立退料ナシで立ち退き、地主所有の貸地が突然に更地になったのと同じです。

子はいわば「配偶者居住権消減益4,000万円」を得たのです。

共有持分なら相続税課税。配偶者居住権消減益なら課税ナシ。

所有者との合意や配偶者の放棄により配偶者居住権が消減した場合で、

対価の支払いがなければ所有者へ贈与税です(著しく低い対価ならその差額へ贈与税)。

死亡や期間満了での消滅なら贈与税は課税しません(2019年7月8日公開:改正相続税法基本通達9-13の2)

「配偶者はその死亡による配偶者居住権の消減の時に、

当初設定した配偶者建物の使用収益の完了に至ることから移転しうる経済的価値は存在しないと考えられ、

「みなし贈与」の適用もないと考えられます。」改正税制のすべて(財務省主税局)