事業特性とメリット・デメリット③

オフィスビル

テナントの業務活動に沿った立地がポイントになり、通勤や取引先との交通の利便性などの条件が要求されます。

賃貸マンションよりも賃料が高いため収益性は高くなりますが、

法人需要が中心で景気の変動を受けやすく、好景気の時は需要が多くなるために賃料は上昇しがちですが、

景気が後退すると下落し、空室が急増します。

そのような場合、貸し出しあたりの面積が大きいので、収益に与える影響は甚大なものになります。

メリット

•相続税対策になる

•所得税対策になる

•収益性が高い

デメリット

•立地が制限される

•景気に左右されやすいので、賃料下落、空室リスクがある

•住宅ではないので固定資産税・都市計画税の評価減はない

•専門性か゛高い

•負債比率が高い

•流動性が悪い

事業特性とメリット・デメリット ①

メリット

• 相続税対策になる

土地の上に借家を立てると、土地は貸家建付地になり相続税評価額は2割ほど下がります。

一方、貸家の評価も建築費の5割ほどになります。

借入金で建築した場合、その差額分が相続税の圧縮につながり、その結果、相続税を抑えられます。

• 固定資産税・都市計画税対策になる

更地に住宅を建築すると、この土地は小規模宅地の特例として固定資産税評価額が1/6、

都市計画税の評価額は1/3の評価減になります。

また、建物の固定資産税については、賃貸アパートやマンションなどの一定面積の場合、

税額が3年間1/2に軽減されます(3階建て以上で耐火・準耐火の建物であれば5年間1/2になります)

土地の有効活用の形態別 

① 賃貸アパート・賃貸マンション

他の土地活用方法と比べると入退居などが頻繁にあり、管理に手間がかかります

(しかし、管理会社に委託すれば手間を抑えることは可能)。

後で出てくるオフィスビルに比べると、景気変動の影響は受けにくく、需要が比較的安定しています。

しかし、オフィスビルやロードサイド店舗よりも賃料が低いため、そちらと比べると収益性はあまりよくありません。

日常生活の利便性(通勤、通学、買い物、公共施設など)と住環境に優れる立地が理想ですが、

実際の立地条件に見合った入居者層のターゲット化と企画により事業化は可能ですので

立地の制約は比較的少なくてすみます。

ワンルームタイプは一戸あたりの賃料は低いものの、ファミリータイプに比べて賃料単価は高いのが一般的です。

土地活用の3つの要因

① 物理的要因

土地の状況から、どのような使用形態が適しているのかを判断するため、

周辺の交通、環境、市場性などをチェックする必要があります。

また、不動産は個別性が非常に強く、土地の面積、地形、接道状況や建築規制などによって利用用途は異なります。

② 人的要因

土地所有者の有効利用の目的や考え方などの人的要因は非常に重要です。

一般的にベストと考えられる土地活用を提案したとしても、

その土地の活用、売却、買換え、現状維持するかは、土地所有者のニーズにより、

その方向性が変わったり取りやめる場合もあります。

③ 社会的要因

不動産事業は、税制や金融、経済、景気、市場などの社会的要因に影響を受けます。

一般的に、景気が悪く金利が低い時の不動産投資では、

事業資金を低く抑えることができるために投資効率は良くなります。

ただし、投資期間中に金利が変化したり、税制が変わることがあるため、手取り額が変わることもあります。

したがって有効活用にあたっては、社会的要因による影響も十分考慮しなければなりません。

不動産活用の効果

(1)保有コストの軽減効果

【更地で保有】

固定資産税などには軽減はなく、個人が保有する場合は「税引き後の可処分所得」から支払わなければなりません。地価の高い土地を駐車場として貸していれば、駐車場収入のほとんどが固定資産税の支払いにまわるということもよくある話です。

【賃貸などで活用】

固定資産税は、不動産所得を計算する場合には経費になります。さらに住宅用地として利用(活用)していれば、固定資産税は小規模住宅用地として1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。

(2)実質収入の増加

手取り収入を増やすには次のような方法があります。

• 継続的収入とある賃料収入を増やす

• 税負担を減らす

• 日本の所得税と住民税は、超がつくほどの累進課税になっており、最高税率は50%です。

  仮に税率が50%であれば 100万円の手取りを稼ぐには200万円稼がなくてはなりません。

      賃貸経営は、「減価償却費の計上」や「損益通算」が利用できるので、

      手取りのキャッシュフローを多くすることが可能になります。

(3)相続税対策

相続財産の評価は、土地の場合、路線価方式または倍率方式。また、建物の場合は固定資産税評価額によって行われます。

もし、その土地にアパートなどを建てて有効利用すると、 「土地は貸家建付地の評価、建物は貸家の評価」となり、大幅に相続財産が軽減されます。

固定資産税:土地や建物を所有していると毎年必ずかかる税金

住宅用地200㎡までの「小規模住宅用地」に住宅を建てた場合

 →固定資産税が更地の6分の1に

住宅用地200㎡を超える「一般用住宅地」に住宅を建てた場合

 →固定資産税が更地の3分の1に

都市計画税:「市街化区域」に指定された地区の土地や建物にかかる税金

住宅用地200㎡までの「小規模住宅用地」に住宅を建てた場合

 →都市計画税が更地の3分の1に

住宅用地200㎡を超える「一般用住宅地」に住宅を建てた場合

 →都市計画税が更地の3分の2に

更地のまま放置していると、利益がないにも関わらず多くの税金を支払い続けることとなります。

固定資産税や都市計画税を軽減するためには、更地のまま放置せず住宅を建てて活用することが必要です。