不動産活用の効果

(1)保有コストの軽減効果

【更地で保有】

固定資産税などには軽減はなく、個人が保有する場合は「税引き後の可処分所得」から支払わなければなりません。地価の高い土地を駐車場として貸していれば、駐車場収入のほとんどが固定資産税の支払いにまわるということもよくある話です。

【賃貸などで活用】

固定資産税は、不動産所得を計算する場合には経費になります。さらに住宅用地として利用(活用)していれば、固定資産税は小規模住宅用地として1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。

(2)実質収入の増加

手取り収入を増やすには次のような方法があります。

• 継続的収入とある賃料収入を増やす

• 税負担を減らす

• 日本の所得税と住民税は、超がつくほどの累進課税になっており、最高税率は50%です。

  仮に税率が50%であれば 100万円の手取りを稼ぐには200万円稼がなくてはなりません。

      賃貸経営は、「減価償却費の計上」や「損益通算」が利用できるので、

      手取りのキャッシュフローを多くすることが可能になります。

(3)相続税対策

相続財産の評価は、土地の場合、路線価方式または倍率方式。また、建物の場合は固定資産税評価額によって行われます。

もし、その土地にアパートなどを建てて有効利用すると、 「土地は貸家建付地の評価、建物は貸家の評価」となり、大幅に相続財産が軽減されます。

固定資産税:土地や建物を所有していると毎年必ずかかる税金

住宅用地200㎡までの「小規模住宅用地」に住宅を建てた場合

 →固定資産税が更地の6分の1に

住宅用地200㎡を超える「一般用住宅地」に住宅を建てた場合

 →固定資産税が更地の3分の1に

都市計画税:「市街化区域」に指定された地区の土地や建物にかかる税金

住宅用地200㎡までの「小規模住宅用地」に住宅を建てた場合

 →都市計画税が更地の3分の1に

住宅用地200㎡を超える「一般用住宅地」に住宅を建てた場合

 →都市計画税が更地の3分の2に

更地のまま放置していると、利益がないにも関わらず多くの税金を支払い続けることとなります。

固定資産税や都市計画税を軽減するためには、更地のまま放置せず住宅を建てて活用することが必要です。