「重要でない&過分の費用」での修補請求!

「重要でない&過分の費用」での修補請求!

機能上は問題ないけれど、設計仕様より安い仕様(グレードダウン)で建物が造られてしまったら・・・?

工事代金2億3000万円RCマンション。

屋根防水「下地の構造の剛性が低い場合の仕様が、剛性が高い場合の仕様に(ダウングレード)」等々。

富山地裁(2018.3.28)はグレードダウン損害4250万円(他施工瑕疵と合わせて1.3億円)の損害賠償を認め、

「元の仕様に修補するための費用相当額を賠償する責任を負う」。

名古屋高裁(2019.3.27)では3110万円(合わせて7610万円)に減額されましたが、

「約定仕様に反する施行部分を解体撤去し、約定仕様の通り施行し直すことによって修補することが相当」。

従来は発注側が不利。土台は耐久性あるヒバ材が設計仕様、それが下級品に。

損害額はヒバ材との価格差2万4000円だけ。

「土台取換え工事は著しく過分な費用を要する・・・。

見積と現状の価格差に当たる2万4000円の損害を認める。(東京地裁2011.3.4判決)」

水回り部品につきステンレスビスが設計仕様、それが亜鉛メッキビスに。

損害はビスの価格差1.63円×ビスの本数(東京地裁2003.4.20)

それは「瑕疵が重要でない場合においてその修補に過分の費用を要するときはこの限りでない。(修補請求できない)(民法634条瑕疵担保責任)」だから。

それだから、建設会社はヒバ材を使いませんでした。バレない限りやったもの勝ちなのですから…。

今回判決は悪質だったからか、発注者に厳しい判決です。価格差弁償ではなく工事やり直しの負担。

2020年4月施行の新債権法で634条は

「売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。(新民562法契約不適合責任)」。

ヒバ材判決文の「過分の費用」は法律から消え、変わるのか。(日経アーキテクチュア2019.8.8)

東新宿・歌舞伎町エリアの空き地はアパ独占!

東新宿・歌舞伎町エリアの空き地はアパ独占!

今、新宿の東新宿・歌舞伎町側にそれなりの更地が出現すると、そのほとんどにアパホテルの建築看板。

来年夏までに新宿のアパホテルは9棟3070室。それで止まらず、このエリアに大量出店を続けます。

アパホテル代表、「新宿の既存6施設は102%の高稼働率を維持。将来的には20~30棟まで施設を増やしても問題ない」

(日刊不動産経済通信2019.7.24)

同代表は「うちはよそがまねできないぐらい儲かっているんです。」

その理由は、“自分で士地を買い自分で建てて運営するから”。

運営だけの外資系等とは違います。それもリーマン後の安値仕入れ多数。

土地代も建物代も今は3倍のはず。(週刊ダイヤモンド2017.11.4)

そんな低コストホテルが沢山あり、それと合算して黒字の内は、つまり全体で黒字なら、近隣相場を無視し高く買い上がり。

個別物件ごと収支考える並の買い手は買い負けて当然。(日経MJ2016.1.27)

2015年の豊島区庁舎跡地6600㎡の活用コンペ。

アパがダントツ411億円。しかし、191億円の東京建物連合に決定です。

アパ案は2000室大型ホテルとコンビニ等のみ。

豊島区は「お金」より「文化とにぎわい」を選び 2020年5月に「ハレザ池袋」としてオープンします。

豊島区が「お金」を選べばここはアパホテルになっていました。(日経電子版2016.1.4)

京都市は民泊も簡易宿所も増やしたくない!

京都市は民泊も簡易宿所も増やしたくない!

京都市で2096施設が無許可営業で処分されました。

その2096のうち139が旅館業免許取得、11が民泊届け出へ。 (日刊不動産経済通信20197.18)

京都市は簡易宿所への規制強化。

簡易宿所が半減するとの声もあります。

簡易宿所とは訪日外国人の増加で都市部のビルのゲストハウス等が該当します。

京都での簡易宿所への規制強化。

市条例改正は現在は 猶予期間中で、2020年3月に全面適用されます。

本来制度は緊急時10分程度で駆け付ければいいのですが、上乗せ規制とし徒歩800メートル以内の駐在を求めます。

駅近くに管理事務所を構えて複数簡易宿所の管理ができましたが認められなくなります。

ビルタイプのゲストハウスでは、施設内にフロント設置を求め、客宿泊の間は管理者駐在を求めます。

つまり連泊客がいれば24時間駐在が必要です。

京都市では民泊も規制強化され4000件から570件に減少しています。(日経電子版2019.7.28)

築古戸建は「キッチン付きファミ リータイプ客室」

築古戸建は「キッチン付きファミ リータイプ客室」

最近の民泊の話題です。

例えば恵比寿から徒歩7分の築古戸建て住宅。都心駅徒歩圏に数多く残る築古戸建て。

2019年6月の改正建築基準法が施行されて、200㎡以下なら建築確認不要で用途変更ができます。

恵比須駅7分の床面積40㎡、2階建て1棟で「5人宿泊可能なホテル」1室。

この規模なら自動火災報知機はワイヤレス型感知器でOKだとか。

無人チェックイン機による「キッチン付きファミリータイプ客室」、

定員2名のシティホテルと差別化されて大幅に宿泊費のアップが可能です。

難関は「管理人常駐義務があるか?」、「フロント設置義務があるか?」。

東京23区は規制が区ごと違います。

小さなビルのホテル転用なら、1階をカフェ等にし、飲食店とホテルのスタッフを兼ね常駐要件やフロントを満たします。

(全国賃貸住宅新聞2019.8.5)