死因贈与とは・・・?

死因贈与とは・・・?

『私が死んだら、〇〇の財産は××に贈与する!』

これを死因贈与と言います。相続人以外の方にも、こんな財産の渡し方が契約を取り交わすことで可能になります。

契約ですからもちろん双方合意の上、それを書面にして公正証書にしておけば、更に法的にも安定性を増すでしょう。

これにより、冒頭のような懸念は完全に払拭することができるのです。

では初めに、死因贈与とは法律的にどんな贈与を言うのでしょうか・・・?

一言で言えば、「死亡を原因とする贈与」と言うことになるでしょう。

つまり、死んだら、その事を原因として〇〇の財産が贈与されると言うものです。

多くの場合、死んだら財産を渡すと言うのは、亡くなる方の意思に基づいて行われるもので、「遺贈」と言われる単独の行為です。

遺言書によってその意思表示がなされます。

それに対し、死因贈与は贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産を貰う人)双方、両当事者によって行われる契約行為です。

だからこそ、確実に実行されることが期待できるのです。

死因贈与は贈与税の対象か?

死因贈与は贈与税の対象か?

「相続人以外の方に財産を残したい」と思うこともあるでしょう。

遺言と言う手段でそれを実現させることは可能です。

生前に予め遺言の内容を知らせていれば、貰う側の方も心の準備ができるかも知れません。

しかし、仮にそんな約束があったとしても、相続人でなかったら、その遺言書を見せて貰える保証はどこにもありません。

場合によっては、遺言書はなかったことにされ、

相続人全員による「分割協議」により財産分けが終わってしまうこともあり得るのです。実はそれを回避する方法が・・・?

取引事例のない地域の固定資産税評価額は?

取引事例のない地域の固定資産税評価額は?

「地方では、基準年度の固定資産税評価替えにおける標準宅地評価において、

いくら探しても適切な取引事例がない、どのように鑑定評価していいのかと困惑の嘆きの声がよく聞かれる。」

過疎地では売買実例がなく、固定資産税評価基準での時価(宅地価格)が求められません。

しかし、固資税評価額は必要。

比較事例の場所(遠く)や時間(過去)を拡大します。

更には自然の価値や行政サービスを受けるといった価値に目を向け評価するしかなくなります。

そもそも、取引事例がなくて市場性はあるのか・・・?

全国で取引事例のない地域が増え、工夫をするしかありません。(月刊不動産鑑定2019.6)