『私が死んだら、〇〇の財産は××に贈与する!』
これを死因贈与と言います。相続人以外の方にも、こんな財産の渡し方が契約を取り交わすことで可能になります。
契約ですからもちろん双方合意の上、それを書面にして公正証書にしておけば、更に法的にも安定性を増すでしょう。
これにより、冒頭のような懸念は完全に払拭することができるのです。
では初めに、死因贈与とは法律的にどんな贈与を言うのでしょうか・・・?
一言で言えば、「死亡を原因とする贈与」と言うことになるでしょう。
つまり、死んだら、その事を原因として〇〇の財産が贈与されると言うものです。
多くの場合、死んだら財産を渡すと言うのは、亡くなる方の意思に基づいて行われるもので、「遺贈」と言われる単独の行為です。
遺言書によってその意思表示がなされます。
それに対し、死因贈与は贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産を貰う人)双方、両当事者によって行われる契約行為です。
だからこそ、確実に実行されることが期待できるのです。