「カネでなくモノで渡す」なら代物弁済。
次男から「1億円力ネ払え」。
「この1億円相当の物件で我慢してくれ」と長男は遺言での取得物件モノを次男に渡します。
1億円で売ってその対価で1億円の借金返済したのと同じです。
売ったのと同じだから長男には容赦ナシで譲渡税課税。 税率20%で税金2千万円弱でしょうか。
離婚に際し妻の財産分与請求権1億円(カネ)に、夫が自ら所有の土地建物1億円(モノ)を渡せば譲渡税、
同じ代物弁済だから譲渡税です。税の基本なのです。
「遺留分請求があった場合において、金銭の支払いに代えて、
その債務の履行として資産の移転があったときは、 その履行をした者は消滅した債務額によりその資産を譲渡したものとする。
(6月28日公開:改正所基通33-1の6)」
法制審は税議論をしません。各委員はこの新たな課税をどう認識したか?
「民法482条代物弁済債務者(長男)が、債権者(次男)の承諾を得て、
その負担した給付(カネ1億円)に代えて他の給付(モノ1億円)をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」
兄弟で話が付けば、遺言を無視し、遺言がなかったことにし、
遺産分割協議書に「次男が物件を相続する」と書いて合法的に議渡税回避できますが、戦闘中の兄弟はどこまで妥協できるか。
次男はこの税制を武器として使えます。