さて、税務では死因贈与は遺贈と同じ扱いです。つまり、もし課税されるとすれば、贈与税ではなく相続税なのです。
となれば、この受贈者も金額次第で相続税を納める必要が生じてきます。
ただ、相続人でもない人が他人の家の相続税のことなんか、知る由もない事なのです。
こんな時、上記のお尋ねを受けた方は、税務署に対し何と回答したらいいのでしょうか?
本人との死因贈与契約書を税務署に提示し、贈与された認識はありませんと答えるべきなのでしょうか?
本来の回答はそうあるべきでしょう。
しかし、そうなると税務署の対応は、死因贈与であれば相続税の対象であるので、今度は相続税の申告書の有無が問題に・・・。
もし、その本人のご家族が相続税の申告書を提出していれば、死因贈与を受けた人の財産を含めて申告のやり直しでしょう。
財産が加算されれば、全体の相続税が増加します。
従って死因贈与を受けた人の他、本来の相続人の相続税額の負担も増加します。
それは仕方がないとして相続税が無申告であればどうでしょう?
税務署は死因贈与の回答を得て、相続税課税の有無の判断でしょうか?
そこのお父さん、安易に飲み屋で「死んだらA子に〇〇〇〇円やるぞ!」なんて約束をすると、
後日、ご家族が大変な思いをすることになるかも・・・。