この中でご注意頂きたいのが不動産で、名義が変わればそれは税務署の知るところになります。
税務署は 登記所(法務局)と大の仲良し。不動産の名義が変わると、たちどころに税務署にもその情報が・・・。
ある時、こんな事がありました。
不動産について死因贈与契約があり、その契約に基づいて財産を受け取るべき人が登記をしたのです。
その結果、直ぐに税務署の知るところになりました。
こんな時、税務署は何をどのように確認するのでしょう。
実は移転原因が死因贈与なので、単に「贈与」となっていたのです。
「死因贈与」とは登記簿には記載されないのです。
すると税務署は、まずは贈与税の申告がなされているか否かを確認します。
申告書が提出されていれば、今度はその価額が税法上の適正な価額となっているかを確認します。
が、もし申告書の提出がなければ、直ちに税務署得意の「贈与についてのお尋ね」を発送し、
対象となった物、 申告書の提出の有無、提出日、価額、提出先の税務署等が質問されることになる訳です。