死因贈与は贈与にも拘らず相続税

死因贈与と言うからには贈与税の対象なのでしょうか。

一見そう思いがちですが、実は相続税が課税されるのです。

後述するように、実は税務署だって勘違い(?)をすることがあるくらいです。

それはさておき、死因贈与はどんな物がその対象になるのでしょうか?

結論から言えば、どんな物でもOKです。

土地や建物、 マンション等の不動産から書画、骨董、宝石類、その種類は問いませんが、その物が特定できることが条件です。

言うまでもなく現預金だってもちろんその対象となり得ます。

そして貰った方には相続税が課税されるのですが、それが様々な問題の種にもなるのです。