家賃4倍の法則とは・・・?

私の元には、住宅ローンで悩むご家族からの悲痛な相談が舞い込みます。

その内容は、マイホーム購入当初、年収の25%以内で安全だと判断したにもかかわらず、

その後の不況やコロナ禍などの影響などで給料が減り、住宅ローンが支払えなくなっ

たというケースがほとんどです。

家賃の場合も同様に、年収にしめる住居費の割合は25%が限度です。

これを超えると生活が厳しくなり、滞納がおきる原因になりやすいのが現実です。

ですから、入居審査をするときには家賃年額の4倍の年収があるかどうかを必ずチェックするのが大切です。

最近、不景気なせいか、会員さんからの相談も「家賃滞納」が増えています。

そして、よく耳にするのは「敷金以内は支払いを止めていても追い出されない」という考え方です。

日本人の美徳であった家賃は真っ先に支払うから、遊んだお金の残った分を家賃に、意識が大きく変わったように思います。

このことを弊社の提携弁護士に聞いたところ、やはり民事の訴訟での裁判所の考えも同じ

なようで、敷金は家賃の担保で有り、内容証明を送ったりするのは敷金で預かっている担保期間を過ぎてからの方が無難という回答でした。

家賃督促規制法案が決議されていたらと思うと、背筋が寒くなるのは大家さんであれば同様でしょう。

いかに法規制を知り、世の中の流れを知るかが大切な時期になったような気がします。

また、空室に悩むあまり、不動産業者に勧められるまま「敷金0、礼金0」で入居募集をす

ると、不良入居者が増加する傾向があります。

入居ルールは守らないわ、家賃は滞納するわ、大家さんと入居者はてんてこ舞いで、とても時間的ゆとりや金銭的ゆとりにまで結びつかないのが現状です。

あのピーター・ドラッカーは著書の中で次のように述べています。

「経営とは、お客さんの真のニーズに合わせて変えていくものある」まさにそのような気がします。

しかし、「家賃を支払わない入居者」はお客様ではないので合わせる必要はありません。

家賃を滞納する入居者には、厳しい態度で臨んでください。