節税テク②「法人化」

日本の税制は、法人のほうが税務上、大変有利です。

以下では個人と法人の税制を比較してみましょう。

(個人の場合)

所得税と住民税は累進課税。

最高税率は1800万円超場合、合計50%

(法人場合)

所得800万円超場合、税金の合計は一律35%ですむ。

以上のように最高税率は15%も変わります。

大きく稼げば稼ぐほど、日本の税制は法人が有利なわけです。

では、法人化による節税のポイントは、会社から給料を貰い、「給与所得控除」をうまく利用することです。

では、法人化の方法ですが、次の3つのような方法があります。

現在の所得とご自身の時間によって検討してみてください。

⇒ アパートやマンションを法人に売却する

建物の所有を目的とした法人を作り、建物を設立した法人に売却し、大家さんと設立した法人の間で「土地の賃貸借契約を締結。税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法

この方法で注意したいのは、「建物」を「法人」に売却すれば、その土地の評価が「貸家建付地」から「更地」になってしまうことです。

「貸家建付地」は土地と建物が同一名義の時に18%評価減になる制度です。

その対策として、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出し、土地の評価が下げます。

さらに、元大家さんと法人が借地契約をする際に、「借地権などの買取を申し立てない」という特約を結びます。

そして、その契約書を添付して、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出します。

このようにすれば、土地の相続税評価額は20%減となり、「貸家建付地」の18%より多く減額できます。

⇒ 設立した法人と「不動産管理業委託業務契約」を締結する

奥さんなどの親族が役員となる不動産管理業を目的とする会社を設立し、所得の分散を図る方法

この方法のメリットは、①給与所得控除が受けられること、②退職金積み立てを経費とすることができること、③役員の生命保険も給与とすることができること、④大家さんの所得を家族役員に分散する事ができること です。

⇒ 自分の建物を一括借上げを目的とする設立した法人と「サブリース契約」を締結設立した法人に、あえて家賃保証リスクを負わせ、募集家賃の10%~15%のフィーで管理委託し、残りを大家さんに支払う方法。

この方法は、非常にわかりやすい方法です。

また、経費を増やすことで所得を分散することも可能になります。

法人化の決断は、課税所得金額が800万円のラインを目安にされて下さい。

あくまでアドバイスなので、専門の税理士さん、会計士さんにご相談してくださいね

知識が上級の人は直接税務署にご相談される方もお見えになります、その場合かなり学んでから

相談していかないと逆に痛い目にあうこともあるのでお気を付けください。