節税テク①「青色申告」

「青色申告の届出」は、事業開始したら必ず提出しましょう。

「青色申告」はある一定規模(所得が年800万円)までなら十分節税可能です。

【青色申告の3つのメリット】

⇒ 初年度の赤字を3年度まで繰り越す事ができる!

(法人は7年)※初年度の赤字を3年度まで繰り延べてもマダ残れば3年間無税。

⇒ 青色申告特別控除が受けられる!

(1) 65万円の特別控除

複式簿記の原則に従い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作っていれば控除。

ただし、事業的規模がある(「5棟10室基準」:アパート、マンション、

一戸建ての建物5棟以上か、部屋数で10室以上あればよい)。

(2) 10万円の特別控除

「5棟10室基準」に満たない場合でも、青色申告の承認だけで最高10万円控除。

5棟10室以上の事業的規模であれば、青色事業専従者給与を必要経費にできる!

<青色事業専従者給与の条件>

1. 生計を一にする配偶者やほかの家族(その年の12/31で15歳以上)

2. 大家さんの経営するアパマン事業に従事している

「大家さんの所得を分散して節税を図る方法」として有効です。

また、所得税がかからない103万円以下なら、青色事業専従者の所得税は無税になります。

<ポイント>

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に届出

(給与を支払う年の 3月15日。その年の1/16以後、事業を開始した場合は、事業開始から2ヶ月以内)