サブリースは完全な家賃保証ではない!

最近、そのような老後の不安と相続税対策から、家賃保証(サブーリース)のワナに嵌ってしまう人が

いるんだなぁ~と、私の住む町で進む○○建託の工事現場をみつけて思いました。

その一方で、○○建託の賃貸物件の営業マンから、毎週のように入居者募集(紹介依頼)のメールが届

きます。

その空室の多さは尋常でなく、新築物件ですら満室でない状態です。

○○建託さんに別に恨みはありませんが、たくさんの大家さんからの相談を受ける度に、いずれ大きな

社会問題になるだろうなぁ~と思います。

おそらく、経営破たんする大家さんが続出し、国会で論議をかもしだすでしょう。

○○建託は、相続税対策になるとして家賃保証(サブリース)を武器に、業績を伸ばしてきました。

しかし、家賃保証(サブリース)は、契約期間中、契約時の家賃が保証されるわけではありません。

もし、周辺の家賃相場が下がっていれば、保証家賃の減額を裁判所に申し立てられることもあります。

通常は2年毎に保証家賃の見直しが行われます。

これは借地借家法で定められている「家賃の増減額請求権」に基づいています。

しかし、本来、この条文の主旨は「大家さん(金持ち)の横暴から借主(素人)を守るため」のもので

す。

○○建託はこのことを知っています。

サブリースでは、貸主は大家さんで借主(一括借上げ)は○○建託。そして、○○建託は入居募集を行

い、その入居者は転借人という位置づけになります。

○○建託は法律を熟知しているプロです。

借地借家法は、経済弱者である入居者を守ることが根本です。○○建託と転借人では、転借人(入居

者)は法律で保護されます。

しかし、大家さん(地主さん)と○○建託では、借主の立場であるプロの○○建託が保護されるので

す。

ですから、借主の権利である「家賃の増減額請求権」が認められます。

「家賃保証」なんてされてないのです。

「家賃保証(サブリース)」とは、「家賃をある程度保証する期間を保証する契約」であり、「家賃を

30年間保証してくれるから安心だ」と思っているのは地主さんだけです。

実際問題として、法外な値段の塗装工事を提案し、のってこないと「家賃保証を打ち切りますよ」とい

う社内ノウハウがあるということを退社した営業マンから聞きました。

それでも、サブリースをお願いしたい場合は、定期借家契約のサブリース契約か、一定期間家賃を減額

しない契約が可能かどうか打診してみてください。

たぶん、のってきませんから・・・