また、前記で修理、改良等の費用が20万円未満の場合には、
修繕費として経理処理を行っていればそれが認められる旨をお話しました。
それに対し、個人でも法人でも中小企業者で常時使用する従業員数が1,000人以下の場合、
青色申告であることが条件ですが、更に有利な特例が用意されています。
時限立法と言って平成32年3月31日(令和2年3月31日)までの期限が設けられた上で、
その期限までに取得、製作等をすることを条件に、20万円ではなく30万円にまで引き上げられています。
但しその事業年度の合計額で300万円に達するまでがその限度額です。
この特例を活用することにより、早期に費用化する事が可能です。
税金を納める側は早期に経費にしたいので、ついつい無理をして修繕費に。
そんな気持ちを見透かしたように税務署は丹念に修繕費を検証です。