東京地裁判決2008.11.12

東京地裁判決2008.11.12

この遺言書は「遺贈」ではないから無効にはならない。

また代襲相続の仕組みは「長男」が受けるはずの権利 を「孫」に承継させる制度だ。

そして、「親」は「長男」に対して相続により承継させようとしていたのだから、

代襲相続人の「孫」が相続するの が「親」の意思に適う。

・・・つまり孫3人の言い分が通りました。

遺留分と戦う遺言書(改正後)!

遺留分と戦う遺言書(改正後)!

「次男にあのボロ物件を相続させる」。物件相続を強制させ、遺留分請求の余地を消します。

ボロ物件が1億円相当なのか、が争いになります。

厳しい争い(裁判所による鑑定)を前提にして、鑑定評価等により押付け嫌がらせ「ボロ物件」を決めます。

新たな「闘う遺言書」が生まれそうです。

特定遺贈での頭の体操がカギ?例えば「(次男には)・・・を相続させる」。

これだとその物件だけの放棄は不可、「(長男には)・・・を遺贈する」なら可能。

課題が生まれれば対案が育ちます。

民法改正の法制審議会は激論だったようです。

押付けOK案を含め、様々な案を検討します。しかしそのまま時間切れ。

もう議論しても無駄だ、単純に金銭だけにして、押付けは不可に・・・。

反対論側からは、「単純金銭債権化に対する反論について補足説明に入れて頂けるんですね・・・」。

反対論の存在を明文で残せ!・・・議事録に残るそんな経緯。

賛否両論、紛争や乱用続出の予感です。この改正は2019年7月相続から適用。

死因贈与とは・・・?

死因贈与とは・・・?

『私が死んだら、〇〇の財産は××に贈与する!』

これを死因贈与と言います。相続人以外の方にも、こんな財産の渡し方が契約を取り交わすことで可能になります。

契約ですからもちろん双方合意の上、それを書面にして公正証書にしておけば、更に法的にも安定性を増すでしょう。

これにより、冒頭のような懸念は完全に払拭することができるのです。

では初めに、死因贈与とは法律的にどんな贈与を言うのでしょうか・・・?

一言で言えば、「死亡を原因とする贈与」と言うことになるでしょう。

つまり、死んだら、その事を原因として〇〇の財産が贈与されると言うものです。

多くの場合、死んだら財産を渡すと言うのは、亡くなる方の意思に基づいて行われるもので、「遺贈」と言われる単独の行為です。

遺言書によってその意思表示がなされます。

それに対し、死因贈与は贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産を貰う人)双方、両当事者によって行われる契約行為です。

だからこそ、確実に実行されることが期待できるのです。