中小企業(法人)は2018年から相続税ゼロが可能です。
個人事業主も2019年からゼロが可能になります。
中小企業なら株式への相続税、個人事業は店舗工場等への相続税を納税猶予でゼロにできます。
店舗工場等(「特定事業用資産」)とは、事業用の土地(400㎡まで)建物(800㎡まで)や設備自動車等の減価償却資産で一定のものです。
不動産貸付事業は除外なので、地主業・アパート業等はこの相続税ゼロの対象外。
中小企業(法人)税制を下敷きにした税制で、2024年3月までに県に認定申請の提出をします。
さて、親(先代)の相続(2028年末まで)。
相続税は1,300万円で、内1,000万円が店舗工場等への相続税。
子(後継者)が店舗工場等を相続し事業継続すると約束すれば、この1,000万円の納税が猶予され、つまり当面払わないままでいいわけです。
残額300万円は自宅や預金等への相続税で、これは納税です。
(子が約束を破ったら?)
事業廃止したら1,000万円全額、土地等処分したらその対応部分の猶予税額、それに利息を付けて払え。つまり罰金相続税です。
(子が約束を守ったら?)
子が死ぬまで店舗工場等を保有し続けて事業継続したなら、子死亡時には1,000万円全額が免除です。
つまりチャラになります。身体障害や破産でも全額免除。
店舗工場等の一括譲渡、つまり事業譲渡や、赤字続き等、一定の経営悪化での事業廃止なら、全額ではなく一部免除となります。
もしこの税制が将来も続けば、親から子へ承継された事業を、次の孫・ひ孫が承継し、代々ずっと相続税ゼロとなる仕組みです。
相続でなく、贈与(2028年末まで)で引継いでも同様に税ゼロ。贈与の方が使いやすそうです。
さて、対象となりそうな個人事業は・・・。
◆ 温泉旅館や酒造元。
◆ 東京大田区や東大阪市等に多い下請の零細町工場。
◆ 日本橋銀座等の老舗。
◆ 各駅前商店街の飲食小売、個人経営の医院、弁護士、税理士。
ただ事業承継が必要とされる規模の事業なら、既に法人化されていることが多いはずです。
個人事業で相続税が重いのは土地です。
事業用土地なら400㎡まで8割引となる特定事業用宅地の小規模宅地特例があり、それとは選択適用です。
この小規模宅地特例は8割引ですが事業継続の約束は不要。納税猶予は10割引(税金ゼロ)ですが終生の事業継続を約します。
それは人生を縛られること。若い後継者は怖くて尻込みです。