賃貸建物の修繕をしても、修繕費として経費にならない、などと言うことが一体あるのでしょうか。
厳密に言うと、決して費用にならない訳ではないのですが、一時に経費化できない場合があるのです。
これを税務の用語で“資本的支出”と言うのですが、 修繕の効果が長期にわたるため、
経費化するのにも時間を掛ける必要があるのです。
具体的には減価償却と言う手続きで、数年から数十年かけて費用にしていかなければならないのです。
例えば建物の建築費が1億円かかったとします。
引き渡しを受けた時にその1億円が直ぐに経費になるのでしょうか・・・?
答は勿論NOで、建物の耐用年数に応じて経費としていくのです。
これは一度建物を建築すれば、鉄筋であれ、木造であれ、
何十年もの長期にわたって建物としての効用を果たしてくれるからです。
決して建物代金を支払った時だけで、その効用が失われる訳ではないのです。
減価償却とは、時の経過に伴って、資産が劣化する部分を税法のルールに則って計算をするものなのです。
基本的には簡易な修繕で金額的にも重要でないものは支払時点での修繕費に。
逆に、金額的にも多額で、その後も比較的長期にわたって機能を維持できるものが資本的支出となります。